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傷病手当金の受給要件について

傷病手当金の受給要件について教えていただけますでしょうか。
現在、社会保険に加入しているアルバイト職の者がおりますが、この者については、当社における社会保険の加入期間が半年であったとしても、傷病手当金は支給されますでしょうか。

また、仮に退職したとしても、その後継続して支給されますでしょうか。
任意継続ですと支給されなくなったような気がしたのですが。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/09 19:22 ID:QA-0013040

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社会保険の被保険者期間に関わらず、被保険者であれば在職中における傷病手当金の受給は可能です。

しかしながら、「退職後の継続給付」につきましては、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間が無ければ受給は認められません。

従いまして、文面の方の場合ですと「退職後の継続給付」はございません。

またご指摘の通り、H19年4月1日からの健康保険法改正施行により、任意継続被保険者に関する傷病手当金の給付については廃止されています。

投稿日:2008/07/09 21:28 ID:QA-0013041

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ちなみにいただいた回答で、
「しかしながら、「退職後の継続給付」につきましては、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間が無ければ受給は認められません。」

とありますが、これは「当社のみ(1社)」で資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならないということになりますでしょうか。
それとも、当社に入社する前の他社における被保険者期間も通算できるのでしょうか。
※他社における加入期間を通算できるという場合には、無職の期間が発生してしまった時はどうなるかという疑問が新たにでてくるのですが

以上、お手数ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/10 10:22 ID:QA-0035223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間」につきましては同一事業主という条件はございませんので、他社と通算して1年以上被保険者期間があれば受給は可能です。

但し、その間に無職の期間があり、その結果被保険者期間に1ヶ月でも空白期間があれば「継続」になりませんので受給は出来ません。

投稿日:2008/07/10 11:28 ID:QA-0013049

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
ご対応ありがとうございました。

投稿日:2008/07/10 11:54 ID:QA-0035224大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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