無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職申し出が2週間を切った場合について

いつも大変お世話になります。
休職中の正社員から8月31日付で退職したいとの申し出がありました。
以前より休職中の面談において、退職の方向で考えているが迷いがあると言っておりました。その後、退職届が提出され提出日付には8月19日となっておりました。
当社就業規則では「従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくともその2週間前までに所属長を経て、会社に願い出なければならない。」となっており、2週間を切っている状況で申出がありました。休職中の為、引継ぎ等はありません。
今回のケースでは双方が合意すれば、問題無いでしょうか?
また、このような場合、法律上の観点、就業規則の観点等から注意すべき点、懸念事項がございましたらご指導ください。何卒宜しくお願いします。

投稿日:2023/08/22 14:00 ID:QA-0130075

総務@人事さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

本来であれば就業規則の規定に従い退職手続きを進めるのが基本ですが、当該規定にかかわらず、労使双方が合意すればいつでも退職は可能です。

投稿日:2023/08/22 15:08 ID:QA-0130078

相談者より

大変参考になりました。頂きました内容を踏まえて進めて参ります。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/09/13 15:02 ID:QA-0130854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

双方合意があり、退職届を受理したのであれば問題はないでしょう。
もちろん規定通りに出してもらうのが筋ですが、辞める人間と争っても意味がありません。
一方、引継ぎや営業情報の開示拒否など、義務を果たさない突然の退職であれば、役務を履行しないことで懲戒など課せる可能性もあります。

投稿日:2023/08/22 15:41 ID:QA-0130086

相談者より

大変参考になりました。頂きました内容を踏まえて進めて参ります。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/09/13 15:02 ID:QA-0130855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

念書・押印で確認可能なら問題ない

▼双方の合意が念書・押印で確認できる状況なら問題はありません。

投稿日:2023/08/22 15:46 ID:QA-0130087

相談者より

大変参考になりました。頂きました内容を踏まえて進めて参ります。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/09/13 15:02 ID:QA-0130856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

引継ぎ等なく、会社として問題なければ、早めに受理することです。

特に問題はありません。

投稿日:2023/08/22 17:09 ID:QA-0130093

相談者より

大変参考になりました。頂きました内容を踏まえて進めて参ります。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/09/13 15:02 ID:QA-0130857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約は双方の合意に基づいて成立するものであり、これを解消する上で引継ぎや人員手配等を考慮して通常2週間前の申し入れを行うものとされています。

従いまして、当人の希望でかつ御社としましてもそれに同意されるという考えでしたら、2週間を切っていましても特に差し支えはございません。

投稿日:2023/08/22 21:15 ID:QA-0130112

相談者より

大変参考になりました。頂きました内容を踏まえて進めて参ります。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/09/13 15:03 ID:QA-0130858大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード