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夜勤シフトの残業計算について

お世話になります。
弊社はエンジニア派遣を行っております。

今回、派遣先で夜勤を中心としたシフト勤務で就業しているエンジニアの残業代の計算について、伺いたく存じます。

・1勤務:17:00~33:00(翌9:00) ※通算15時間、別途休憩1時間
・曜日や勤務日のパターンは固定ではない(夜勤と夜勤の間に3連休や5連休を挟むこともある)
・シフト勤務の勤務時間に延長は発生しない
・弊社では通常、1勤務が8時間を超えた場合、その超過時間分を残業時間として計算しています。

深夜手当は該当時間分支払うことは大前提として、この場合の残業時間の算出方法をご教示いただきたいです。
下記の①または②になるかと考えていますが、どちらが相応しいでしょうか。
①1勤務を17:00~33:00(翌9:00)の15Hとして、超過の7Hを残業時間とする
②1勤務を17:00~24:00と0:00~9:00に分け、7Hと8Hの2勤務分になるため、残業時間は発生しない

なお、悩んでいる点として、以下があげられます。
①の場合:月の稼働日数が少ないのに、残業時間が大幅に増える
    (稼働10日の場合:7H×10日で70Hの残業時間となる)
②の場合:調べたところ、日付を跨ぐ場合でも1勤務と数えるべきとの記載が散見される

不足情報等ありましたら追記いたしますので、ご指摘くださいませ。
知識不足でお恥ずかしい限りですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/21 19:35 ID:QA-0130041

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①です。
日をまたいでも継続勤務となりますので、時間外割増が発生します。

投稿日:2023/08/22 10:25 ID:QA-0130058

相談者より

お世話になっております。
①で計算すべきとのこと、承知いたしました。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2023/08/22 11:58 ID:QA-0130069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①です。ご提示通り、残業時間が大幅に増えるシフトで組まれているからです。

投稿日:2023/08/22 12:02 ID:QA-0130070

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
重ねてのご質問で申し訳ございません。シフト勤務をフレックスとして扱うためには、就業規則への記載し、本人と合意が取れれば可能ではありますか?

投稿日:2023/08/22 19:18 ID:QA-0130111大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨ぐ勤務に関しましては、原則として前日の労働時間として合算される扱いとされます。

従いまして、0時を超えても翌日の労働時間とはなりませんので、勤務時間が8時間を超えた時点で時間外割増賃金の支払が必要とされます。懸念事項等が有っても取り扱いを変える事は認められません。

投稿日:2023/08/22 18:35 ID:QA-0130106

相談者より

ご回答ありがとうございます。
②を提言している者の意見としては「15時間の勤務の後に2日休みが与えられているなどで月間の総労働時間は160時間前後で推移しているため、残業時間として残業代を支給するのは腑に落ちない」とのことなのですが、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用することは出来るのでしょうか?

投稿日:2023/08/24 09:39 ID:QA-0130217大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、休みが前後にあっても法令上時間外労働の扱いについては変わりません。当事案に限らず、単に感覚的な判断は禁物です。

仰る通り、変形労働時間制を正式に導入すれば話は別ですが、現状では先の回答の通りとなります。

投稿日:2023/08/24 09:54 ID:QA-0130224

相談者より

お返事いただき、御礼申し上げます。
承知いたしました。
現状としては残業代を支払う必要があるが、将来的に変形労働時間制を取り入れることも可能ではある、とのことで提言者に差し戻したいと思います。
ご対応くださり誠にありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 10:20 ID:QA-0130226大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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