傷病休職・産休育休明けの昇給について
いつも勉強させていただきありがとうございます。
弊社の給与規程では(昇給しない場合)として
「前年度において6か月以上の休職期間のあった者」とあります。
上記の休職期間について産休・育休期間は対象にしていません。
傷病休職 2022/8/15~2023/3/23
産休育休 2023/3/24~2024/3/31
復帰日 2024/4/1
復帰日が昇給日になるのですが、傷病休職期間は「前々年度」です。
①この場合、昇給しない場合には当てはめると問題がありますか?
②昇給しない場合に当てはまるように規程を給与規程を変更する場合は
どのように変更すればよいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/02 11:35 ID:QA-0129532
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①産休・育休期間は対象にしていないということですので、
前年度において6か月以上の休職期間のあった者には該当しませんので、
昇給しないと規定と矛盾しますので、問題があります。
②産休・育休期間については、ノーワークノーペイの原則により、
評価の対象外とすることは可能です。
ただし、前年度で、産休、育休期間以外の期間については評価する必要があります。
具体的にどのような規定とするかは、給与規程、昇給の実態(ゼロ昇給や降給はないのか等)
により検討する必要があります。
投稿日:2023/08/02 16:46 ID:QA-0129541
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①「該当しない」とのことですので問題がないようにいたします。
②前年度については承知いたしました。ただ前々年度に6か月以上休職しているのにそれを評価に反映できないと、産休ギリギリまで働いてくれた職員と産休前から長期間休職している職員が同じ評価になってしまうので、何とか反映できる規定にできないかと思いご相談いたしました。説明が足らず申し訳ありません。
例えば「前年度において6か月以上の休職期間のあった者(産休・育休取得者については、産休前の勤務年度とする)」と規程を変更するのは問題がありますか?
投稿日:2023/08/03 10:44 ID:QA-0129576大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①24年度の「前年度において6か月以上の休職」していない以上、該当しないのではありませんか。
②産休・育休取得が不利益にならない配慮が欠かせませんので、その場合は休職以外の期間で評価することにしてはどうでしょう。
投稿日:2023/08/02 17:24 ID:QA-0129545
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①「前年度」ではないので該当しないですよね。承知いたしました。
②前々年度に6か月以上休職しているのにそれを評価に反映できないと、産休ギリギリまで働いてくれた職員と産休前から長期間休職している職員が弊社の規程上同じ評価になってしまうので、何とか反映できる規定にできないかと思いご相談いたしました。説明が足らず申し訳ありません。
例えば「前年度において6か月以上の休職期間のあった者(産休・育休取得者については、産休前の勤務年度とする)」と規程を変更するのは問題がありますか?
投稿日:2023/08/03 10:50 ID:QA-0129581大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、「前々年度」で規程内容に該当しませんので、昇給しないといった措置は当然ながら認められません。
②につきましては、前年度の4/1にも昇給されていないはずですので、そうであればこの度昇給しないというのは二重に休職をカウントされている事になってしまい不合理な措置といえます。どうしても育休明け等の昇給を避けたいという事でしたら、実際の業務遂行期間における評価期間に応じた昇給制度への見直しで対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/08/02 23:05 ID:QA-0129556
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①承知いたしました。
②産休・育休前に産前休直前まで勤務してくれた職員と産休前に長期間休職した職員と差がつかないのは、ギリギリまで勤務してくれた職員やバックアップしてくれている職員に申し訳がないなと感じていまして。休職した職員もやむを得ずだとは思うのですが。
アドバイスいただいた「実際の業務遂行期間における評価期間に応じた昇給制度への見直し」を検討してみます。
投稿日:2023/08/03 11:32 ID:QA-0129584大変参考になった
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