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育児休業時の昇給の取り扱い

次のように定めている会社が多いと思います。
「定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。」
産休期間の場合(産休期間中に昇給日を迎えた場合)はどのように処理されているケースが多いでしょうか?
②実際どのように処理するのが本人にとっても、会社にとっても良いのかを知りたいと思っています。
給与UPであれば、産休・育休期間中であっても昇給させた方が本人にとっても得ではないかと思います。
この点に関して、アドバイス頂きたくお願い致します。

投稿日:2006/06/02 16:20 ID:QA-0004939

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

育児休業中の昇給に関して

育児休業時の昇給の取扱いに関してですが、まず育児休業期間中は、休業期間中に、昇給日が到来した場合でも給与の支給は無いと思われますが、育児休業期間中の従業員に昇給の通達をしても問題はありません。
というのもその期間中は、申請すれば社会保険は社員と会社負担分が免除になっており、その間は、給与は支払わないので、特に、昇給日に、昇給の通知をしても給与の支払が発生しない限り、月額変更届を出す必要もありませんので・・・
その後、復職後、実際に昇給した給与を支払った後、3ヶ月で変更届を出すことになります。
後は、貴社の昇給の規定で評価対象期間が、育児休業者も該当し、その間の本人の評価が良好であり、昇給させるのであれば、よいのではないでしょうか・・・

投稿日:2006/06/02 16:59 ID:QA-0004940

相談者より

 

投稿日:2006/06/02 16:59 ID:QA-0032059大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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