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会社による技能手当の支払い条件の無視

 前回は、よくわかるご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。今回もよろしくお願いいたします。

 弊社では、賃金規定の中に任意規定の技能手当を設定しております。現状は、賃金規定に記載されている技能手当の支払い条件が、無視され、内容はわかりませんが、別の基準で支給されています。
 技能手当は任意規定ですから、それぞれの会社が支払い条件や内容を任意に決めることはできますが、決めて記載されている支払い条件を会社が無視しして違う基準で運営する事は、許されることではないと思っています。
 会社がどんな基準で支給しているのか。賃金規定を無視し、会社の勝手な思惑で運営して良い根拠はどこにあるのか等。会社と話し合う予定です。

 弊社では、技能手当の支給条件が、次のように記載してあります。

「業務上必要な資格、免許を保有するまたはそれに準じる技術のある従業員に、その取得にかかる難易度や業務上の貢献度合いに応じて、決定し支給する。」

 しかし、実際の支給状況は、同列の業務をしている者のうち、経験年数が浅く技能的にも未熟で資格も全く持っていない者が支給されていたり、逆に経験年数が豊富で技能的にも優れており、業務上必要な資格(登録義業者として必要な資格を含む)をいくつか有している者が支給されていなかったりしています。
 ※前者の支給条件に満たないと思われるものが、支給されていることに関し  ては、全く問題はないと思っています。むしろ当該従業員の利益になっていますから良かったと思っています。

 賃金規定に記載されている技能手当の支払い条件に沿った支払いをするように改善していきたいと思っています。その為に会社と話し合わなければなりません。
 会社と話し合う前に予備知識として、賃金規定を無視して会社の勝手な思惑で運営してはいけない法的根拠、およびご助言があれば、ぜひ教えていただきたく相談させていただきました。

※また、私の誤解や無理解があればご指摘ください。

投稿日:2023/07/28 18:20 ID:QA-0129406

yukiosaさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「行ってはならない行為」と同義

▼質問最終欄に記載されている「賃金規定を無視して会社の勝手な思惑で運営する」ことは、「法は破られるためにある」という「行ってはならない行為」と同類項に属するものです。

投稿日:2023/07/31 10:34 ID:QA-0129453

相談者より

ご回答ありがとうございました。的確な表現、とても参考になりました。会社との話し合いの中で、使ってみたいと思います。

投稿日:2023/07/31 18:48 ID:QA-0129476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格手当も賃金ですから、決定、計算方法は労基法により、明確にしておく必要があります。

また、従業員にとって、賃金は最重要な労働条件ですから、基準を明確にしておかないと、
公平性に欠け、トラブルに発展する可能性があります。

業務上必要な資格、免許は、具体的に列挙しておくべきでしょう。

投稿日:2023/07/31 15:56 ID:QA-0129460

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/08/01 11:09 ID:QA-0129506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金規程も就業規則の一部ですし、労働契約法第7条におきまして就業規則の定めは労働契約の内容を示すものとされています。

従いまして、賃金規程を無視されてこれに基づく手当を支給されない措置について契約違反になる事は明白といえます。

尚、こちらのコーナーは会社の人事労務管理に関するご質問を受ける主旨ですので、会社側と対峙する労働者の立場からのご質問につきましては、今後は労働基準監督署等の労働相談窓口へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2023/07/31 22:32 ID:QA-0129477

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。また、こちらのコーナーの主旨に沿わず、申し訳ございませんでした。以後気を付けます。ありがとうございました。

投稿日:2023/08/01 11:15 ID:QA-0129507大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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