月の途中で従業員⇒グループ会社役員に就任した際の給与等の扱い
いつもお世話になっております。
グループ会社Aの従業員が、グループ会社Bの役員に就任することになりました。
【前提】
1.A社を退職し、B社に役員として入社
2.就任日はその月の序盤(5日過ぎを想定)
3.従業員の給与計算期間は当月1日~末日で、翌月払い
4.「グループ会社内での役員就任に伴いA社従業員を退職する場合、
その月の給与は日割りせず全額を支給」とする規程になっている
5.役員報酬は就任月より当月払いとする
6.支給額は 従業員給与 < 役員報酬
【やりたいこと】
上記「2」の時期感と「4」~「6」のバランスの中で、就任月の支給をB社の役員報酬のみとし、その中にA社の当月1日~B社役員就任日(=退職日)までの「従業員給与が含まれている」形にしたいと考えております。
【ご質問】
会社が異なること、役員報酬と従業員給与は全く性質が異なることは承知しておりますが、その上で、この方法は実現するための方法について、ご教授をお願いいたします。
【補足】
・役員報酬を日割できないことは存じ上げております。
・「4」に重きを置き、就任月分はA社従業員給与を全額支給(従前通り翌月支給)し、就任翌月よりB社役員報酬の支給に切り替えるのも一考かと考えております。
その他、よいお知恵があれば頂戴したく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/27 11:00 ID:QA-0129305
- 三遊亭さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の給与に関しましては労働基準法におきまして賃金の全額支払い義務が課せられています。たとえ役員報酬が多くなる場合でも、勤務された分の賃金は全て支払されなければなりません。
加えまして、御社の場合ですと、「グループ会社内での役員就任に伴いA社従業員を退職する場合、その月の給与は日割りせず全額を支給」とされていますので、こちらに関しましても労働契約の内容としまして遵守される必要が生じます。
従いまして、「やりたいこと」で示された対応は法令上不可となりますので、【補足】後半で述べられたような対応を図られる事が必要といえます。
投稿日:2023/07/28 18:41 ID:QA-0129409
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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