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労働保険料について。

令和3年8月31日に停止届が出されているが労働者は居るのかと本日労働局と労働基準監督署から電話がありました。コロナでしばらく会社を休業していたのは事実ですがその際に停止届を出すように労働局に指示されたから停止届を提出したのですが、一度停止届を出したら新規で労働保険加入になるのですか?
令和3年のいつから会社再開されたかによって遡って保険料調査をして納付書を郵送しますと言われましたが、令和4年7月10日に労働保険料を支払っていますがそれは令和2年6月1日~令和3年7月10日まで分の保険料だと労働局及び監督署は言いますが、保険料は令和3年4月1日~令和4年3月31日分かと思うのですが違うのでしょうか?
会社は毎年6月1日〜7月10日にその保険期間の概算保険料を納付していますが令和4年7月10日に支払った保険料は令和3年4月1日~令和4年3月31日分の保険料で間違いないでしょうか?
労働局が確定保険料を調査するから賃金台帳や出勤簿や決算報告書を労働局或いは最寄りの監督署へ持って来てくださいと言いますが新規手続きをし保険料をまた払えば良いのでしょうか?

令和4年7月10日に支払い済みの保険料はどうなるのでしょうか?
返金して貰えるのでしょうか?
労働基準監督署は令和3年8月31日まで遡って保険料を納付するように言ってきますが令和4年7月10日に支払ってる保険料以外に追加で保険料を支払わないといけないのでしょうか?

投稿日:2023/07/18 22:37 ID:QA-0129032

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、停止届はありませんので、廃止届ではないでしょうか。

一度、廃止した場合には、新規加入となります。

いつまでの保険料を支払っているのかについては、事実を確認するしかありませんので、
直近のことですので、確定申告書を確認するとともに、支払の確認をしてください。

すでに、労基署から調査が入っていますので、労基署の指示に従い、疑問点があれば、
直接確認してください。

労基署対応について、ご自身でムリな場合には、社労士に依頼してください。

投稿日:2023/07/19 15:25 ID:QA-0129051

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政当局と御社の主張が食い違っておりますし、当方では詳細事情も知りえない事からもこの場での回答は困難といえます。

疑問点については書面に詳細事情を記載された上で、当該監督署へ渡された上で回答を求められるべきといえます。行政側にも措置を要求されている以上説明責任がございますので、直接当局との交渉で解決される事が必要です。

投稿日:2023/07/19 18:33 ID:QA-0129061

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは先方の趣旨に沿って、指摘?指導内容を完全に把握してからの対応となるでしょう。
個別案件のため、自社対応では難しい場合には社労士など専門家への依頼も必要かと思います。
対応、対策についても不明点はそのまま労基に確認が一番です。

投稿日:2023/07/20 09:51 ID:QA-0129074

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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