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有給休暇を取得した際の残業手当の計算方法について

いつも拝見しております。

当社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
各雇用形態ごとの有給休暇を取得した際の残業手当の計算方法について、
法的に誤った認識をしていないか、ご教示ください。

フルタイム社員と日給制アルバイトの1ヶ月の所定時間は、
法定内時間として扱っております。

■月給制/フルタイム社員
 ●ある月の勤務実績
  ・1ヶ月の所定時間:    176.0時間
  ・うち有給取得日数・時間: 16.0時間=8.0時間×2日
  ・1ヶ月の実働時間:    176.0時間
 ●残業手当の支給額
  ・残業割増手当(25%割増): 無
  ・所定外手当(割増無):   無
  ⇒1ヶ月の実働時間が171.0時間を超えた場合のみ、25%の割増手当が
   発生する。

■月給制/短時間社員(1日の所定時間が6.0時間)
 ●ある月の勤務実績
  ・1ヶ月の所定時間:    132.0時間
  ・うち有給取得日数・時間: 6.0時間=6.0時間×1日
  ・1ヶ月の実働時間:    127.5時間
 ●残業手当の支給額
  ・残業割増手当(25%割増): 無
  ・所定外手当(割増無):   無
  ⇒1ヶ月の実働時間が176.0時間を超えた場合は、25%の割増手当が
   発生する。
   1ヶ月の実働時間が132.0時間を超え、176.0時間以下の場合は、
   割増無の所定外手当が発生する。

■日給制/アルバイト(1日の所定時間が8.0時間)
 ●ある月の勤務実績
  ・1ヶ月の所定時間:    176.0時間=8.0時間×22日
  ・うち有給取得日数・時間: 8.0時間=8.0時間×1日
  ・1ヶ月の実働時間:    171.0時間
 ●残業手当の支給額
  ・残業割増手当(25%割増): 無
  ・所定外手当(割増無):   3.0時間分を支給。
  ⇒1ヶ月の実働時間が176.0時間を超えた場合は、25%の割増手当が
   発生する。
   1日の実働時間が所定時間を超えた場合は、割増無の所定外手当が
   発生する。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/07 12:25 ID:QA-0128670

匿名2020さん
兵庫県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何月なのか記載があった方が、明確になりますがそのうえで、

月給フルタイムで、171hを超えたら25%割り増しとありますので、
多分30日の月だと思われますが、
その場合、
所定労働時間は、171h以下とする必要があります。

1か月変形では、労働日による特例措置はありません。

考えた方としては、実労働時間が法定労働間を超えたら25%割り増しとなります。

投稿日:2023/07/07 17:20 ID:QA-0128677

相談者より

認識の確認ができました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/07/10 10:01 ID:QA-0128725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制につきましては、雇用形態に関わらず月の法定総枠時間(30日であれば約171時間)を超える時間が時間外労働割増賃金の支給対象となります。

従いまして、御社で特約がなされていない限り文面のいずれの社員も、同じ基準の171時間を実働時間で超える場合には時間外割増を支給される必要がございます。

そして、30日の月に実働で176時間勤務されますと、5時間分の時間外割増賃金支払義務が発生しますので注意が必要です。

投稿日:2023/07/07 21:20 ID:QA-0128689

相談者より

認識の確認ができました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/07/10 10:03 ID:QA-0128726大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1カ月単位の変形労働時間制ですので

> ⇒1ヶ月の実働時間が171.0時間を超えた場合のみ、25%の割増手当が発生する

のは、フレックスタイム制にしか許されていません。

いずれの例においても、変形労働時間制の時間外把握のルールに従い、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を捕捉し、割増賃金をお支払いください。

ご質問の有給休暇をとった効果は、週、変形期間の2段階把握にゆとりができのに対し、日で発生した時間外に減数させる効果はありません。

投稿日:2023/07/10 09:40 ID:QA-0128717

相談者より

認識の確認ができました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/07/12 12:30 ID:QA-0128869大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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