有給休暇を取得した際の残業手当の計算方法について
いつも拝見しております。
当社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
各雇用形態ごとの有給休暇を取得した際の残業手当の計算方法について、
法的に誤った認識をしていないか、ご教示ください。
フルタイム社員と日給制アルバイトの1ヶ月の所定時間は、
法定内時間として扱っております。
■月給制/フルタイム社員
●ある月の勤務実績
・1ヶ月の所定時間: 176.0時間
・うち有給取得日数・時間: 16.0時間=8.0時間×2日
・1ヶ月の実働時間: 176.0時間
●残業手当の支給額
・残業割増手当(25%割増): 無
・所定外手当(割増無): 無
⇒1ヶ月の実働時間が171.0時間を超えた場合のみ、25%の割増手当が
発生する。
■月給制/短時間社員(1日の所定時間が6.0時間)
●ある月の勤務実績
・1ヶ月の所定時間: 132.0時間
・うち有給取得日数・時間: 6.0時間=6.0時間×1日
・1ヶ月の実働時間: 127.5時間
●残業手当の支給額
・残業割増手当(25%割増): 無
・所定外手当(割増無): 無
⇒1ヶ月の実働時間が176.0時間を超えた場合は、25%の割増手当が
発生する。
1ヶ月の実働時間が132.0時間を超え、176.0時間以下の場合は、
割増無の所定外手当が発生する。
■日給制/アルバイト(1日の所定時間が8.0時間)
●ある月の勤務実績
・1ヶ月の所定時間: 176.0時間=8.0時間×22日
・うち有給取得日数・時間: 8.0時間=8.0時間×1日
・1ヶ月の実働時間: 171.0時間
●残業手当の支給額
・残業割増手当(25%割増): 無
・所定外手当(割増無): 3.0時間分を支給。
⇒1ヶ月の実働時間が176.0時間を超えた場合は、25%の割増手当が
発生する。
1日の実働時間が所定時間を超えた場合は、割増無の所定外手当が
発生する。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/07 12:25 ID:QA-0128670
- 匿名2020さん
- 兵庫県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何月なのか記載があった方が、明確になりますがそのうえで、
月給フルタイムで、171hを超えたら25%割り増しとありますので、
多分30日の月だと思われますが、
その場合、
所定労働時間は、171h以下とする必要があります。
1か月変形では、労働日による特例措置はありません。
考えた方としては、実労働時間が法定労働間を超えたら25%割り増しとなります。
投稿日:2023/07/07 17:20 ID:QA-0128677
相談者より
認識の確認ができました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/07/10 10:01 ID:QA-0128725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制につきましては、雇用形態に関わらず月の法定総枠時間(30日であれば約171時間)を超える時間が時間外労働割増賃金の支給対象となります。
従いまして、御社で特約がなされていない限り文面のいずれの社員も、同じ基準の171時間を実働時間で超える場合には時間外割増を支給される必要がございます。
そして、30日の月に実働で176時間勤務されますと、5時間分の時間外割増賃金支払義務が発生しますので注意が必要です。
投稿日:2023/07/07 21:20 ID:QA-0128689
相談者より
認識の確認ができました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/07/10 10:03 ID:QA-0128726大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1カ月単位の変形労働時間制ですので
> ⇒1ヶ月の実働時間が171.0時間を超えた場合のみ、25%の割増手当が発生する
のは、フレックスタイム制にしか許されていません。
いずれの例においても、変形労働時間制の時間外把握のルールに従い、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を捕捉し、割増賃金をお支払いください。
ご質問の有給休暇をとった効果は、週、変形期間の2段階把握にゆとりができのに対し、日で発生した時間外に減数させる効果はありません。
投稿日:2023/07/10 09:40 ID:QA-0128717
相談者より
認識の確認ができました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/07/12 12:30 ID:QA-0128869大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
日をまたぐ時間外時間の割増率について 割増率で教えていただきたいです。... [2023/03/09]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
時間外勤務の割増率について 所定労働時間8時間で、以下のよう... [2016/03/10]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
割増率説明について さて、就業規則の割増計算式に下記... [2013/05/21]
-
休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した... [2007/11/26]
-
割増手当の切り分けについて(平日⇔休日、通常⇔深夜) 当社では30分単位で割増手当を支... [2007/01/25]
-
専門型裁量労働制の休日割増・深夜割増の件 当社の専門型裁量労働制では、所定... [2017/07/24]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
割増賃金の計算基礎 計算基礎から除外できるものとして... [2007/01/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
時間外労働申請書
時間外労働は法令に従って管理し、適正に割増賃金を支払う必要があります。管理の補助ツールとしてご利用ください。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。