資本関係のない会社への在籍出向した場合の出向先の業務
出向にあたり、両社で取り交わした覚書上の
出向先での業務は以下。
1.上流工程プロセス把握と改善指導
2.社内若手技術者育成、指導
実態は以下。
1.出向先会社のプロジェクト参画及びプロジェクトリーダー(数十億円、2億円の2案件)
覚書と異なる実態業務であり、
(準委任では不可な業務を)こなしており、違法に(偽装派遣など)あたらないでしょうか
?
投稿日:2023/06/23 22:38 ID:QA-0128271
- たいあよさん
- 兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限りですが、
まず、契約書と実態が違う時点で、問題があります。
場合によっては、確信犯ということで、かなり悪質な違法とされるリスクがあります。
出向は業としては行えませんので、プロジェクト参加による、利益はないのでしょうか。
準委任不可ということですので、派遣免許を取得することをおすすめしますが、
後の祭りにならないよう、事前に、管轄の労働局に確認することをおすすめします。
投稿日:2023/06/26 12:17 ID:QA-0128303
相談者より
ご回答ありがとうございます。
・出向を「業(ぎょう)」として行うと労働者供給事業に該当するかどうか?がポイントであると認識しております。
→出向元の利益は微額であるため「他企業との関係性構築」を目的とした、覚書に訂正することで、違法性を問われないようにすることは可能でしょうか?
加えての質問で恐縮です。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/06/26 21:32 ID:QA-0128339参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務実態が使用者の指揮命令下で行われている等、雇用契約でなければ成立しない内容であれば、当然に違法行為とされます。
仮に覚書と同様の業務内容であっても、こうした実態があれば全て違法となりますので、注意が必要です。
投稿日:2023/06/26 17:43 ID:QA-0128323
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以下回答いただきましたが、在籍出向とは、出向元、出向先とも雇用契約があり、且つ出向先に指揮命令権が移ると理解しておりました。
理解に齟齬がありますでしょうか?
念のためご確認まで。
「業務実態が使用者の指揮命令下で行われている等、雇用契約でなければ成立しない内容であれば、当然に違法行為とされます。
仮に覚書と同様の業務内容であっても、こうした実態があれば全て違法」
投稿日:2023/06/26 21:35 ID:QA-0128341参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「在籍出向とは、出向元、出向先とも雇用契約があり、且つ出向先に指揮命令権が移ると理解しておりました。」
― 全くご認識の通りですが、ご相談文面に「準委任では不可な業務」とございましたので、出向でありながら準委任契約を締結されていたのではと考えて回答させて頂きました。
但し、出向契約を締結されていたとしましても、覚書と異なる業務に就かせているというのでは適正な出向とは言い難いですので、偽装派遣を問われるリスクは依然として残るものといえます。
投稿日:2023/06/26 22:43 ID:QA-0128342
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