無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一斉有休

当社は毎年1回年間カレンダーで一斉有休日を5日定めています。長期休暇に合わせています。
個々の有休の付与日は入社6ヶ月基準です。

ある社員が、入社後10日付与された有休のうち5日は一斉有休、5日は個人の用事で取得し、次の付与月までは有休の残がなくなりました。
そのタイミングで会社の年間カレンダーが更新され、次の個別有休の付与日までの間にまた一斉有休日があることになりました。
この社員の1年の中では5日取得済で、付与日まであと2日一斉有休をとらなければならない、でももう有休は使い切っている。
この場合どのように扱えばよろしいのでしょうか。

就業規則では「付与日から1年以内に、当該労働者の有給休暇のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる」 としています。

投稿日:2023/06/23 10:52 ID:QA-0128244

juneさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画年休の場合は、労使協定締結日において、5日残があり、5日を超えた年休について、
計画的付与が行えます。いったん、計画的付与をした有休については、労働者は使用することはできません。

「付与日から1年以内に、当該労働者の有給休暇のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる」は年5日時期指定のはなしであり、一斉付与のはなしとは別物です。

再度、ご質問のお困りなことは、計画的付与についてなのか、年5日の時期指定についてなのかご確認ください。

投稿日:2023/06/23 14:27 ID:QA-0128252

相談者より

わかりずらく申し訳ありません。
再度まとめてからまたお尋ねします。
ありがとうございました

投稿日:2023/06/23 16:06 ID:QA-0128261あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則でも定められていますように年休の一斉付与(計画的付与)に関しましては、付与日から1年以内に日を指定し年休残5日を確保された上で取得させるものになります。

当該社員の場合も当然ながら上記のルールが適用される事になり、同じ1年の期間内に再度一斉有休を指定する事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2023/06/24 18:11 ID:QA-0128281

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード