一斉有休
当社は毎年1回年間カレンダーで一斉有休日を5日定めています。長期休暇に合わせています。
個々の有休の付与日は入社6ヶ月基準です。
ある社員が、入社後10日付与された有休のうち5日は一斉有休、5日は個人の用事で取得し、次の付与月までは有休の残がなくなりました。
そのタイミングで会社の年間カレンダーが更新され、次の個別有休の付与日までの間にまた一斉有休日があることになりました。
この社員の1年の中では5日取得済で、付与日まであと2日一斉有休をとらなければならない、でももう有休は使い切っている。
この場合どのように扱えばよろしいのでしょうか。
就業規則では「付与日から1年以内に、当該労働者の有給休暇のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる」 としています。
投稿日:2023/06/23 10:52 ID:QA-0128244
- juneさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計画年休の場合は、労使協定締結日において、5日残があり、5日を超えた年休について、
計画的付与が行えます。いったん、計画的付与をした有休については、労働者は使用することはできません。
「付与日から1年以内に、当該労働者の有給休暇のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる」は年5日時期指定のはなしであり、一斉付与のはなしとは別物です。
再度、ご質問のお困りなことは、計画的付与についてなのか、年5日の時期指定についてなのかご確認ください。
投稿日:2023/06/23 14:27 ID:QA-0128252
相談者より
わかりずらく申し訳ありません。
再度まとめてからまたお尋ねします。
ありがとうございました
投稿日:2023/06/23 16:06 ID:QA-0128261あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則でも定められていますように年休の一斉付与(計画的付与)に関しましては、付与日から1年以内に日を指定し年休残5日を確保された上で取得させるものになります。
当該社員の場合も当然ながら上記のルールが適用される事になり、同じ1年の期間内に再度一斉有休を指定する事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2023/06/24 18:11 ID:QA-0128281
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