代休の分単位の付与
当社は、休日勤務に対して、時間単位の代休付与を認めるとしています。
1時間未満の「分」単位の部分、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げなとして会社で判断して付与して良いものでしょうか?
(例:2時間19分に対しては2時間の代休付与。2時間36分の場合は3時間付与など)
・分単位の付与は考えていません。
・就業規則に付与を認める以外の記載はありません。
・休日手当はもちろん分単位で計算します。代休の付与時間数について伺いたいです。
何卒よろしくお願いします。
投稿日:2023/06/20 11:28 ID:QA-0128090
- sawanyaさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
時間単位有給しか認めていない以上、分単位有給は無効ではありませんか?申請時に時間単位で取得するように指示すればよいと思います。
投稿日:2023/06/20 13:03 ID:QA-0128096
相談者より
ありがとうございました。
分単位を認めるということではなく、、
1時間未満分の切り上げ・切り捨てのどちらかを、会社が決めていいかということが伺いたかったです。
社員に選ばせないといけないのでしょうか?
また有給ではなく代休になります。
投稿日:2023/06/20 15:04 ID:QA-0128108参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日労働の代休
▼休日労働の代休は、会社の就業規則等で許可されていれば、1日単位だけでなく、時間単位で取得することも可能です。例えば、休日労働が6時間であった場合には、「代休」も6時間だけ取得することができます。
▼但し、振替休日を分割して付与したり、時間単位で付与したりすることは認められず、休日を振り替える場合には、暦日単位で振り替えなければならないのです。
▼代休については、会社独自の恩恵的措置という位置づけであるため、半日単位や時間単位で分割付与することも可能です。
投稿日:2023/06/20 14:11 ID:QA-0128099
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/21 11:08 ID:QA-0128154参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休が無給であると、切り上げはその分賃金が減額となりますので、従業員に不利益となります。
よって、会社が判断して四捨五入というのは問題があるといえます。
代休は、時間単位で切り捨てて与えるか、
あるいは労働者が時間単位で選択できるということであれば、問題はないでしょう。
ただし、規定で明確にしておく必要があります。
投稿日:2023/06/20 15:44 ID:QA-0128112
相談者より
よく理解できました。ご丁寧な回答誠にありがとうございました。
投稿日:2023/06/21 11:08 ID:QA-0128153大変参考になった
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