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代休の分単位の付与

当社は、休日勤務に対して、時間単位の代休付与を認めるとしています。
1時間未満の「分」単位の部分、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げなとして会社で判断して付与して良いものでしょうか?
(例:2時間19分に対しては2時間の代休付与。2時間36分の場合は3時間付与など)
・分単位の付与は考えていません。
就業規則に付与を認める以外の記載はありません。
・休日手当はもちろん分単位で計算します。代休の付与時間数について伺いたいです。

何卒よろしくお願いします。

投稿日:2023/06/20 11:28 ID:QA-0128090

sawanyaさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間単位有給しか認めていない以上、分単位有給は無効ではありませんか?申請時に時間単位で取得するように指示すればよいと思います。

投稿日:2023/06/20 13:03 ID:QA-0128096

相談者より

ありがとうございました。
分単位を認めるということではなく、、
1時間未満分の切り上げ・切り捨てのどちらかを、会社が決めていいかということが伺いたかったです。
社員に選ばせないといけないのでしょうか?
また有給ではなく代休になります。

投稿日:2023/06/20 15:04 ID:QA-0128108参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日労働の代休

▼休日労働の代休は、会社の就業規則等で許可されていれば、1日単位だけでなく、時間単位で取得することも可能です。例えば、休日労働が6時間であった場合には、「代休」も6時間だけ取得することができます。
▼但し、振替休日を分割して付与したり、時間単位で付与したりすることは認められず、休日を振り替える場合には、暦日単位で振り替えなければならないのです。
▼代休については、会社独自の恩恵的措置という位置づけであるため、半日単位や時間単位で分割付与することも可能です。

投稿日:2023/06/20 14:11 ID:QA-0128099

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 11:08 ID:QA-0128154参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休が無給であると、切り上げはその分賃金が減額となりますので、従業員に不利益となります。
よって、会社が判断して四捨五入というのは問題があるといえます。

代休は、時間単位で切り捨てて与えるか、
あるいは労働者が時間単位で選択できるということであれば、問題はないでしょう。

ただし、規定で明確にしておく必要があります。

投稿日:2023/06/20 15:44 ID:QA-0128112

相談者より

よく理解できました。ご丁寧な回答誠にありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 11:08 ID:QA-0128153大変参考になった

回答が参考になった 0

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