月60時間超過手当の就業規則の記載例について
いつも大変お世話になっております。
このたび中小企業の当社でも就業規則に月60時間超過手当を記載することとなりました。
手当額や時間数の計算はすでに今年春より行っております。
本題のご相談なのですが、以下の記載例でも労基に届け出ても問題ないでしょうか?
■普通残業手当に関する記載例 (旧)
残業手当は、所定就業時間外の勤務0.1時間(6分)につき、次の計算式により支給する。
~以下、1.25%の計算式の掲載~
↓
■(新)
1か月の残業手当は、所定就業時間外の勤務0.1時間(6分)につき、次の計算式により支給する。ただし、月60時間超過したものについては150%の割増率を適用する。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
~以下、1.25%の計算式の掲載~
厚労省が出してくれている記載例や、他の社労士の先生が発表してくださっている記載例を参考にしつつ作ったのですが、社内に相談できる相手がおらず、どうにも心配で……。
ご助力いただけましたら幸いです。
投稿日:2023/06/05 16:58 ID:QA-0127588
- イルカさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の規則例に基づいた内容であれば、通常法的な問題は生じないものといえます。
但し、示された文例ですと、「0.1時間(6分)」というのは厚労省の規則例には無かったものといえます。
これにつきましては、賃金の計算は原則1分単位で行われる事が求められていますので、これを機会に当該文言は削除された上で1分単位での計算に見直される事が必要といえます。ちなみに、規則上で「1分につき」等と記載する必要性まではございません。
尚、文中の1.25%は125%の誤記とお見受けいたします。
投稿日:2023/06/05 21:46 ID:QA-0127604
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時間表記については、上長と相談しながら進めていこうと思います。
誤字の指摘もありがとうございました。
投稿日:2023/06/06 09:05 ID:QA-0127611参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・「所定就業時間外の勤務0.1時間(6分)につき、」は不要です。
・「次の計算式により支給する。」とあるので、ただし以後は不要です。
計算式の中で、①月60h以下の場合と②月60h超の場合で分けて
記載してください。
・1日の所定労働時間がわかりませんが、8hより短いのであれば、
所定就業時間外を法定時間外とするかどうか検討が必要です。
投稿日:2023/06/06 09:44 ID:QA-0127620
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になる内容でした。
社内で上司にさらなる検討を依頼してみます。
投稿日:2023/06/20 14:54 ID:QA-0128103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
評価
計算は1分単位が必要なため、6分という記述は削除すべきでしょう。
投稿日:2023/06/06 15:21 ID:QA-0127635
相談者より
はい。そのように上司に相談してみます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/20 14:54 ID:QA-0128104大変参考になった
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