ワーキングホリデーの社会保険について
ワーキングホリデービザにて、外国人(フランス人)の方を契約社員として採用することになったのですが、この場合、厚生年金の加入は必要でしょうか。
就労ビザの場合は社会保険に加入することが必須となっていることは存じておるのですが、ワーキングホリデービザになると、社会保険の適用範囲が変わることがあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/06/13 11:50 ID:QA-0012743
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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外国人労働者が日本国内で就労する場合の社会保険の適用につきましては、通常の日本人労働者と同じ考え方になります。
従いまして、就労ビザであっても1日及び週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3に満たない場合等、適用除外となる条件に該当する場合には社会保険に加入できません。
逆にワーキングホリデービザであっても、適用除外に該当しなければ社会保険への加入義務が生じることになります。
つまりは、ビザの種類によって変わるのではなく、あくまで原則通り雇用期間や労働時間等を見ることで判断することが必要です。
投稿日:2008/06/14 23:12 ID:QA-0012758
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