固定残業代と基本給、その他手当の関係性
①基本給、固定残業代、役職手当で月額賃金を支給する場合、毎月の固定残業代金に「役職手当」を含める必要がありますでしょうか。
・例えば基本給20万円、役職手当5万円であれば、25万円を基礎として固定残業代を計算しなければならないでしょうか。それとも基本給のみで計算し、役職手当は、実際に残業が発生したときに割増賃金として計算支給するとしても、法律上問題ないのでしょうか。
※就業規則にはそこまで明記されておりません。
②①で含めて計算する場合、手当をつけることで基本給が下がるケースが考えられます。
例えば、月給30万円(基本給24万9千円、固定残業代4万1千円、役職手当1万円)の方がいます。この方に資格手当1万円を支給することとなった場合、当社の計算上、次のようになります。
月給31万円(24万8千円、固定残業代4万2千円、役職手当1万円、資格手当1万円)
※固定残業代は1000円未満を切り上げています。
このように基本給が1000円下がることになるのですが、従業員にとって不利益な事が一切なければ、こちらは問題ないという整理でよろしいでしょうか。
※賞与も退職金も「基本給」を基準に計算してはおりません。
以上、ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2023/05/28 11:06 ID:QA-0127299
- ありす1123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①役職手当も含めます。
②基本給が下がるということは、不利益変更ということになります。
従業員からすれば、がんばって資格手当がもらえるようになったのに、
基本給が下がるということに不信感を抱くものででてくるリスクがあります。
基本給を下げることは避けるべきといえます。
投稿日:2023/05/29 09:20 ID:QA-0127307
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/30 19:17 ID:QA-0127398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①残業代となる基礎賃金には、基本給と諸手当が含まれます。
②なぜ基本給が下がるかが不明ですが、基本給を下げるのは不利益変更ですので、本人同意が必要です。
投稿日:2023/05/29 12:09 ID:QA-0127316
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/30 19:18 ID:QA-0127399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、固定残業代であっても法令上の割増賃金に充当されるという事であれば当然に通常の割増賃金単価で計算される必要がございますので、役職手当も算入されます。
そして、②につきましては、何故資格手当を支給されると¥1,000基本給が減額されるのか理解出来ませんが、当初からそうした賃金制度を採られているという事でしたら特に差し支えございません。
投稿日:2023/05/30 13:02 ID:QA-0127376
相談者より
ご回答ありがとうございます。
重ねて見解をお伺いしたいです。
資格手当をつけるとことで基本給が減少する経緯ですが、固定残業代に割増賃金を含める場合、例えば額面30万円の方(基本給259,400、固定40,600)に資格取得手当1万円を支給することとなった場合、額面31万円として基本給268,100、固定41,900に振り分けて、その後基本給から資格手当分を差し引いて確定させています。つまり、基本給258,100、資格手当10,000、固定41,900となり、基本給だけでみると、259,400→258,100に減少します。要するに手当の額が大きいほど基本給は下がります。
弊社のように基本給がその他労働条件に無影響の場合は問題はないと存じますが、一般的には行わないと認識しています。
・一般的には手当をつけたした場合、どのように割増賃金の対応をするものなのでしょうか。実際の残業時間に応じで支給すればよいのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2023/05/30 14:39 ID:QA-0127389大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「一般的には手当をつけたした場合、どのように割増賃金の対応をするものなのでしょうか。実際の残業時間に応じで支給すればよいのでしょうか。」
― 他の諸手当の場合でも同様ですが、手当が新たに支給または増額されますと残業代の算定基礎単価が増えますので、それに応じて固定残業代の支給額も自動的に増える事になります。つまり、基本給はそのまま変わらず固定残業代が増える分賃金額が上がる事になり、これが本来正しい対応になります。
御社のように本来手当に関係ないはずの基本給を減らすといった措置については、通常であれば労働条件の不利益変更になりますし、そうした不合理な運用はやはり見直されるべきです。
投稿日:2023/05/30 16:16 ID:QA-0127394
相談者より
大変参考になりました。確かに言われてみれば当然でした。考え方を見直したいと存じます。
投稿日:2023/05/30 19:17 ID:QA-0127397大変参考になった
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