固定残業代と休日出勤手当
固定残業代と休日出勤
いつも拝見させていただいております。
同賃金期間内で、残業時間が固定残業時間分に満たず、休日出勤をした場合の手当支給についてご教示ください。
例)時給1000円
固定残業時間40時間分5万を支給
当該賃金期間の残業が20時間、
日曜日の休日出勤(法定休日)が3時間の場合(割増1350円/時)
①固定残業時間40時間を満たしていなくても、
3時間分35%増(割増1350円/時×3時間)で支給 10万+4050円
②割増時間あわせても23時間のため
3時間分の35%-25%の差額をプラスして支給 10万+(4050円-3750円)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/22 16:03 ID:QA-0127076
- スヌスヌさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代の規定にどのように記載されているかによります。
固定残業代に法定休日は含まないのであれば、①で別途支給してください。
10万でなく、5万では。
投稿日:2023/05/22 17:31 ID:QA-0127086
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認いたします。
>10万でなく、5万では
はい。申し訳ありません。
投稿日:2023/05/23 09:04 ID:QA-0127102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則上の固定残業代の定義によるものといえます。
すなわち、固定残業代について通常の残業のみならず休日勤務にも適用される旨の定めがあれば、休日勤務時間分の賃金を加えても固定残業代の範囲内で収まっている限り別途の支給は不要になります。
これに対し、特に休日勤務対象となる定めが無いようでしたら、固定残業代を充てる事は出来ませんので新たに3時間分の休日割増賃金¥4,050の支給が必要とされます。
投稿日:2023/05/22 21:34 ID:QA-0127096
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認いたします。
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2023/05/23 09:05 ID:QA-0127103大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業代制度のもとで、休日出勤をした場合の手当支給については、就業規則にどのように定めているかによります。
就業規則には、固定残業代が、時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか、それとも、深夜割増賃金や休日割増賃金にも充てられるのかを明確にしておく必要があり、その定めに従うことになります。
投稿日:2023/05/23 07:44 ID:QA-0127099
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認いたします。
ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2023/05/23 09:06 ID:QA-0127104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則の固定残業支給要件の規定次第です。法定休日を対象とする場合は適用できます。対象とするという記載がなければ別途支給して下さい。
投稿日:2023/05/23 09:28 ID:QA-0127113
相談者より
ご回答ありがとうございました。
承知いたしました。
就業規則確認いたします。
投稿日:2023/05/23 10:32 ID:QA-0127128大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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