月次インセンティブ(変動給)の割増賃金
当社の月次給与は、固定給(基本給+固定残業代)+インセンティブです。実際、従業員に支給する金額及び方法は「全体の支給金額を単金(BtoBで受注した金額)の65%とし、固定給は職能により定額+残りをインセンティブとして支給しています。
この場合のインセンティブについて、どのように割増賃金を支払うべきか悩んでいます。固定残業時間を30時間と仮定した場合、下記のような計算式でよろしいのでしょうか。
インセンティブ/総労働時間(固定残業時間含む)*0.25*30
・不明点
①総労働時間に固定残業時間を含めていいのでしょうか。有休や特別休暇(みなし時間)も含めていいのでしょうか。
②割増率は「0.25」でいいのでしょうか。実際1か月ごとに単金が変わることはほぼないと思うのですが、ないとは言い切れません。それとも「1.25」で計算しなければならないのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2023/05/19 13:15 ID:QA-0127018
- ありす1123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①総労働時間は実労働時間ですので、固定残業時間、有休等は含みません。
②0.25で問題ありません。1の部分はインセンティヴで払っているからです。
投稿日:2023/05/19 15:06 ID:QA-0127025
相談者より
いつもありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/05/21 21:57 ID:QA-0127054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、時間外労働の計算対象となる総労働時間とは、実際の労働時間とされます。それ故、固定残業時間は除外されますし、有休や特別休暇も同様の理由で対象外になります。
②につきましては、インセンティブの性質からも×0.25で差し支えございません。
投稿日:2023/05/19 18:34 ID:QA-0127038
相談者より
いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/21 22:00 ID:QA-0127055大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①総労働時間には固定残業時間や有休、特別休暇(みなし時間)は含まれません。
実労働時間で計算します。
②割増率は「0.25」で大丈夫です。
通常の賃金(1.00)部分は、すでにインセンティブの中で支払われているからです.
投稿日:2023/05/20 09:36 ID:QA-0127044
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/24 14:52 ID:QA-0127183大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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