時間有給の振替について
当園では月~土を開園している関係から2通りの勤務形態があります。
1:土曜日が法定外休日・日曜日が法定休日
2:月曜日が法定外休日・日曜日が法定休日とあり
1に関しては月1回土曜出勤があり振替出勤として月曜日に振替休日を取得しています(勤務時間が4時間の場合もありその場合は4時間振休+4時間の時間有給で1日休み)
今回お伺いしたいのは2に関してです。上記通り4時間勤務の時があり本来であれば勤務日なので就業時間まで勤務するか早く帰るのであれば時間有給を取得するかなのですがこの勤務した時間を月曜日の法定外休日で相殺するのは法的に問題はないのでしょうか?(時間有給を温存したいようです)学園側からの強制ではなく職員側からの相談です。回答お願いします。
投稿日:2023/05/15 09:48 ID:QA-0126772
- 丈パパさん
- 千葉県/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振り替え休日は、休日に出勤した場合ですから、1はわかりますが、
2は土曜日はもともと休日ではなく勤務日なので、振り替える必要はありませんし、
休日の月曜日に振り替えることはできません。
投稿日:2023/05/15 15:20 ID:QA-0126804
相談者より
回答有難うございます。少々説明が足りず申し訳ございません。内容をうまく説明できないのですが簡潔に言えば勤務日の土曜日に4時間勤務した場合、残りの4時間を所定外休日の月曜日に4時間休んで4時間勤務としてもいいのかと言うことです。
投稿日:2023/05/15 20:36 ID:QA-0126817参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土曜の所定労働時間が8時間であればそのまま8時間勤務されるのが当然ですし、仕事がなくて4時間勤務等というのは会社側の労働契約違反といえます。
従いまして、従業員側がその日の対応を考えなければならない等というのは全くの筋違いですし、どうして4時間で帰宅してもらいたいという事でしたら、残りの時間は当人の年休消化ではなく会社側で特別有給の時間として処理されるべきです。
投稿日:2023/05/15 18:49 ID:QA-0126815
相談者より
仕事は与えていないわけではありませんが土曜日は自由度がありますので解釈頂いているような状態ではありません。決して筋違いの内容ではないのですが・・・
投稿日:2023/06/20 13:10 ID:QA-0128097あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてくださ... [2006/10/26]
-
休日の振替について 休日に勤務時間全て命じられたので... [2019/10/23]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
法定休日の振替と有給休暇 わが社では、法定休日に出勤する場... [2006/11/08]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
法定休日の振替 法定休日を日曜日と定め、36協定... [2019/04/19]
-
半日振替勤務/休日の場合は法定外休日か平日か 法定外休日で半日振替勤務/休日を... [2023/12/18]
-
シフト勤務の有給取得について 土日祝日を含むシフト勤務の社員が... [2006/12/04]
-
パートの有給について 2023.12.14に週3勤務で... [2024/04/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。