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日給を設定した場合の、時間外計算について

お世話になっております。

臨時でパートさんを雇用することになり、10:00-17:00 7時間勤務
日給8,000円で合意をしました。時給約1,143円になります。

この場合の時間外計算について、悩んでいます。
17時を過ぎて8時間までは、割増なしの時給
8時間を過ぎたところから、×1.25の時給ということに
なるのでしょうか。

正しい考え方を、お聞きしたいと思います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/05/10 12:20 ID:QA-0126669

考える総務担当さん
宮城県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外の賃金計算方法につきましては、ご認識の通り1日8時間労働以内であれば割増無、それを超えますと割増有となります。

但し、ご質問内容からは少し外れますが、労働時間が6時間を超えますと労働基準法に基づき少なくとも45分の休憩を途中で与えなければなりませんので、文面のような「10:00-17:00 7時間勤務」という契約内容では法令違反となってしまいます。

従いまして、事例の場合ですと、
・10:00-17:00 の拘束時間はそのままで間に45分の休憩を与える(6時間15分勤務)
または、
・10:00-17:45のように拘束時間を45分増やす(7時間勤務)
のいずれかの対応とされる事が必要です。

投稿日:2023/05/10 22:44 ID:QA-0126679

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまにて、疑問は解決しました。
ひき続きご指導の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/05/11 09:34 ID:QA-0126696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、連続7時間労働させることはできません。
6時間を超えて労働させる場合には、間に45分の休憩をさせる必要があります。

時給については、
実働が8hを超えた時間から割増賃金として、問題はありません。

投稿日:2023/05/10 23:43 ID:QA-0126682

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまにて、疑問は解決しました。
休憩の件も、よく理解できました。
ひき続きご指導の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/05/11 09:35 ID:QA-0126698大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

7時間勤務であれば、45分以上の休憩時間を労働時間の途中で与えなければなりません。

そのうえで、労働時間が8時間までは割増しなしの時給計算、8時間を超えれば、その超えた時間につき1.25倍の割増賃金の支払が必要になるということです。

投稿日:2023/05/11 08:47 ID:QA-0126691

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまにて、疑問は解決しました。
休憩の件も、よく理解できました。
ひき続きよろしくお願い致します。

投稿日:2023/05/11 09:36 ID:QA-0126699大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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