日給を設定した場合の、時間外計算について
お世話になっております。
臨時でパートさんを雇用することになり、10:00-17:00 7時間勤務
日給8,000円で合意をしました。時給約1,143円になります。
この場合の時間外計算について、悩んでいます。
17時を過ぎて8時間までは、割増なしの時給
8時間を過ぎたところから、×1.25の時給ということに
なるのでしょうか。
正しい考え方を、お聞きしたいと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/05/10 12:20 ID:QA-0126669
- 考える総務担当さん
- 宮城県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外の賃金計算方法につきましては、ご認識の通り1日8時間労働以内であれば割増無、それを超えますと割増有となります。
但し、ご質問内容からは少し外れますが、労働時間が6時間を超えますと労働基準法に基づき少なくとも45分の休憩を途中で与えなければなりませんので、文面のような「10:00-17:00 7時間勤務」という契約内容では法令違反となってしまいます。
従いまして、事例の場合ですと、
・10:00-17:00 の拘束時間はそのままで間に45分の休憩を与える(6時間15分勤務)
または、
・10:00-17:45のように拘束時間を45分増やす(7時間勤務)
のいずれかの対応とされる事が必要です。
投稿日:2023/05/10 22:44 ID:QA-0126679
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おかげさまにて、疑問は解決しました。
ひき続きご指導の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2023/05/11 09:34 ID:QA-0126696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、連続7時間労働させることはできません。
6時間を超えて労働させる場合には、間に45分の休憩をさせる必要があります。
時給については、
実働が8hを超えた時間から割増賃金として、問題はありません。
投稿日:2023/05/10 23:43 ID:QA-0126682
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おかげさまにて、疑問は解決しました。
休憩の件も、よく理解できました。
ひき続きご指導の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2023/05/11 09:35 ID:QA-0126698大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
7時間勤務であれば、45分以上の休憩時間を労働時間の途中で与えなければなりません。
そのうえで、労働時間が8時間までは割増しなしの時給計算、8時間を超えれば、その超えた時間につき1.25倍の割増賃金の支払が必要になるということです。
投稿日:2023/05/11 08:47 ID:QA-0126691
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おかげさまにて、疑問は解決しました。
休憩の件も、よく理解できました。
ひき続きよろしくお願い致します。
投稿日:2023/05/11 09:36 ID:QA-0126699大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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