パート雇用者のダブルワーク時割増賃金計算方法
いつもありがとうございます。
今般、弊社が後から雇用で月~金の勤務8時間/日、40時間/週契約の方が
その週の土曜日に先に雇用された会社で8時間働いたとき
8時間分の×0.25の割増分を弊社にて支給することになると思いますが
その時の元になる時給は金曜日(弊社での最終勤務日)の時給でよいでしょうか?
それとも先に雇用されている会社の土曜日の時給となりますでしょうか?
又は他でしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/07 08:48 ID:QA-0092908
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他社の給与額の詳細までは知りえませんし、御社で割増賃金を支払う以上御社給与を基に計算する事になります。
つまり、先に雇用された土曜の8時間と御社雇用の週4日分までが法定労働時間となり、御社5日目の8時間分が時間外労働としまして割増賃金の対象となります。
投稿日:2020/05/07 11:12 ID:QA-0092924
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。
助かりました。
投稿日:2020/05/07 11:20 ID:QA-0092927大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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