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連続休日出勤について

お世話になります。

休暇の設定は週1日もしくは4週4日以上をベースに設定しており、弊社での年間休日は106日です。

新店オープン等、一時的に多忙となることもあり、時間外労働や休日出勤等が発生することもあります。

原則は休日に出勤した際は「振休取得」としていますが、一時的に多忙である期間は振休取得が困難となることもあります。

もしも振休取得が困難である場合は「休日出勤手当」として割増賃金を支払い、休暇の買い上げを行ってきました。

①大前提として「健康面の確認」を行いますが、この運用(休暇の買い上げ)は問題ないものでしょうか?

②上述①が問題ないとしても限度があるかと思います。その場合、法的にどこまで連続勤務させて良いというのはあるのでしょうか?

③その他に何か対応策はありますでしょうか?

投稿日:2023/05/10 09:37 ID:QA-0126656

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、休日・休暇の買い上げは退職時の年休を除き原則不可です。但し、休日勤務に関しまして休日割増賃金の支払で対応される措置につきましては、法令で認められている通常の対応であっていわゆる買い上げには当たりませんので可能です。

②につきましては、通常の労働時間制であれば特に上限日数は定められておりません。但し、安全配慮の観点からしますと、例えば丸1カ月連続勤務等というのは論外といえますので、その辺は過重労働にならない現実的な範囲内に抑えるべきといえます。

③につきましては、まず多忙であっても時間外や休日労働ありきといった業務運営を見直されるべきといえます。例えば、多忙な時期のみ短期雇用のスタッフを募集されたり、業務の効率化等によって勤務時間を少しでも短縮されたりする等、現場を確認の上抜本的な対策を検討される事が慢性的な長時間労働の解決に繋がるものといえるでしょう。

投稿日:2023/05/10 22:32 ID:QA-0126677

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もちろん、常にこのような状況があるわけではないですが、一時的に発生する際でも安全配慮の面から対応方法を検討していきます。

投稿日:2023/05/11 17:01 ID:QA-0126720大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①36協定を届け出ていれば、その範囲内での休日出勤は可能です。
②36協定の範囲内です。
③IT化、業務を減らす、人を増やすなどが考えられます。

投稿日:2023/05/10 23:27 ID:QA-0126681

相談者より

ご回答ありがとうございます。
36協定の届けは行っていますので、その範囲内で対応していきます。

投稿日:2023/05/11 17:01 ID:QA-0126721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①36協定で取り決め範囲なら可能です。ただし「買上げ」はできませんので休日出勤割増手当です。
②36協定時間を超えられません。週1日=月4日を守れないような勤務体系は異常状態なので会社の安全配慮義務、責任が問われる状況だといえます。
人手不足恒常化は重大な経営責任であり、組織崩壊につながる危険な状態です。給与体系や採用方法、運営方法など早急な見直しが必要な状況といえるでしょう。

投稿日:2023/05/11 08:50 ID:QA-0126692

相談者より

ご回答ありがとうございます。
36協定がベースとなるとのこと、承知しました。
いずれにしても安全配慮の観点から一時的であっても対応を考えていきます。

投稿日:2023/05/11 17:02 ID:QA-0126722大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いが必要になり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了し、代休を付与するか否かは当事者の自由ですから、あえて買上げといった問題は起こりません。

②企業には労働者の安全と健康に配慮しなければならない義務、過重労働を防止する義務がありますので、ここは常識の範囲内に収めるべきです。

③最初から時間外・休日労働ありきで考えるのではなく、多忙な時期は、臨時のパート・アルバイトの採用等を検討すべきであって、従業員の負担軽減に勤める努力が必要になります。

投稿日:2023/05/11 09:26 ID:QA-0126694

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もちろん、常にこのような状況があるわけではないですが、一時的に発生する際でも安全配慮の面から対応方法を検討していきます。

投稿日:2023/05/11 17:03 ID:QA-0126723大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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