時間外の移動について
就業時間が9:00〜17:30
就業時間内にA社に移動、18:30まで打ち合わせ。
B社へ移動、20:30から21:30まで打ち合わせ。
その後、ホテルで宿泊。
この場合、残業時間は1h+1hの合計2hで合っているのでしょうか?
投稿日:2023/04/28 18:46 ID:QA-0126470
- めめそそさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出張で事業場外みなしではなく、労働時間を把握できるということであれば、
17:30~21:30までが労働時間となり、4hとなります。
A社からB社の移動時間は、業務命令で指揮命令下にあると考えるのが通常ですので、
労働時間となります。
投稿日:2023/05/01 11:31 ID:QA-0126485
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
複数客先訪問
▼移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この 移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。
▼本件では、A社への直行、B社からの直帰は通勤、B社A社間の移動は労働時間となります。
投稿日:2023/05/01 12:17 ID:QA-0126486
プロフェッショナルからの回答
対応
移動時間も拘束時間中のため、残業は4時間となります。
投稿日:2023/05/01 18:09 ID:QA-0126496
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出社後に引き続きA社及びB社へ移動していますので、いずれも会社の指揮命令下にあるものと考えられるべきです。
従いまして、所定の勤務時間内にあるA社への移動時間は勿論、B社への移動時間に関しましても純粋な移動時間とは言い難いですので残業時間に計上されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/05/01 20:24 ID:QA-0126501
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
A社からB社へ移動する時間については、使用者が打ち合わせのため(業務に従事するため)に必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないのであれば、指揮命令下に置かれていることになり労働時間に該当します。
そのため、この2時間を加えた4時間が残業時間となります。
投稿日:2023/05/02 08:22 ID:QA-0126509
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