無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

宿直専従の有給休暇について

いつも世話になっております。

宿直専従パートの有給休暇についてご教示ください。
・20:50~翌8:30まで
・週に1~2回
・当直手当として12,000円/回支給
残業時は時給1,200円で計算し支給

①通常通り有休は発生しますか。比例付与の計算でしょうか。
②勤務日数は1勤務あたり1日とするか暦日で数え2日とするか
 どちらになりますか
③有休を取得する際は1勤務あたり1日とするか暦日で数え2日とするか
 どちらになりますか
④有休手当は日勤パートは平均賃金にて支給しておりますが
 同じ計算方法で問題ないでしょうか

ご回答のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/27 16:41 ID:QA-0126395

HGさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常夜勤であれば、連続する24時間=1日として取り扱う事が例外的に認められています。原則通り暦日単位で扱われる事も可能ですが、そうなりますと勤務実態にそぐわなくなり勤務管理も複雑になりますので、こうした対応が妥当と考えられます。

その上で回答させて頂きますと
① 比例付与になります
② 1勤務で1日となります
③ 1勤務で1日となります
④ 同じ計算方法になります

投稿日:2023/04/27 22:06 ID:QA-0126425

相談者より

ご回答ありがとうございます。

宿直勤務の者で、日勤から続けて宿直に入ったり
宿直勤務明けで続けて日勤に入ることがあった為、現在は「当直1回=2日間勤務した」として
有給比例付与の勤務日数の計算に当てはめております。

この場合、有給休暇を宿直で取得する場合に2日消化するとすれば
問題ないでしょうか。

また、有休手当は平均賃金×2日間で支給すれば良いですか。

法令違反でなければ今の運用で続けたいのですが問題ないでしょうか。

お手数ですがご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/28 10:44 ID:QA-0126445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夜勤専従者については、例外的に、2日にまたがる勤務でも、
1勤務1日の勤務として、有休計算するということになっています。

①は比例付与です。
②③ともに1日です。
④は同じ計算方法です。

投稿日:2023/04/28 09:29 ID:QA-0126431

相談者より

ご回答ありがとうございます。

宿直勤務の者で、日勤から続けて宿直に入ったり
宿直勤務明けで続けて日勤に入ることがあった為、現在は「当直1回=2日間勤務した」として
有給比例付与の勤務日数の計算に当てはめております。

この場合、有給休暇を宿直で取得する場合に2日消化するとすれば
問題ないでしょうか。

また、有休手当は平均賃金×2日間で支給すれば良いですか。

法令違反でなければ今の運用で続けたいのですが問題ないでしょうか。

お手数ですがご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/28 10:44 ID:QA-0126446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通り通常の暦日単位での計算方法も可能ですので、御社判断でどうしてもそのように運用されたいという事でしたら差し支えないでしょう。

投稿日:2023/04/28 10:58 ID:QA-0126447

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2023/04/28 13:55 ID:QA-0126454大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード