フレックスタイム制の繰越制度と法定労働時間について
いつもお世話になっております。
フレックスタイム制の導入を検討しており、
月毎に繁忙具合が変わることから上限10時間まで翌月に繰り越せる制度も織り込もうと検討しております。
基本的には1日8時間労働で所定労働時間を設定した場合の試算を行ったところ
2023年5月(20日x8時間)の10時間労働不足が発生した場合、6月に繰越することになりますが、
2023年6月(22日x8時間)は所定労働時間で176時間となり、法定労働時間を超えてしまっています。
この場合、所定労働時間が法定労働時間を超えてしまう分は例外として認められていることを認識しておりますが、
繰り越された10時間分の取り扱いはどのようにしたら良いでしょうか。
また、10時間分法定外労働としての割増賃金は支払うとして、労働させることは可能なのでしょうか。
(36協定は月45時間、年360時間で結んでおります。)
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/04/25 15:43 ID:QA-0126272
- wawaさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5月の不足分10hを翌月に繰り越す場合は、
翌月の法定労働時間の範囲内ということになりますので、
結果として、翌月の総労働時間としては繰り越せないということになります。
5月の不足分10hは欠勤控除ということになります。
翌月、結果的に10h総労働時間を超えたのであれば、割増賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2023/04/25 17:35 ID:QA-0126287
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
就業規則や労使協定で最大10時間翌月に繰り越し可能と設定した場合でも
翌月の法定労働時間-所定労働時間が例えば5時間であれば5時間までしか繰り越し出来ず、
残りの不足分は欠勤控除という事で宜しいでしょうか?
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/25 21:13 ID:QA-0126307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆるフレックス制における完全週休2日制の特例措置につきましては、月の労働時間数が「8時間×月の所定労働日数」以内に収まっている事が要件とされています。
加えまして、不足分の労働時間の繰越に関しましては、翌月の所定労働時間+繰越分の労働時間の合計が法定労働時間の総枠内に収まっている事が求められます。
従いまして、上記の観点から当事案について10時間の繰越を行う事は認められないものといえます。
但し、繰越ではなく36協定の範囲内での時間外労働としまして通常の割増賃金支払をされる事により、10時間多く勤務してもらう措置自体は可能といえます。
投稿日:2023/04/25 20:47 ID:QA-0126304
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/06/07 15:57 ID:QA-0127673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
法定労働時間の範囲内で繰り越せるということは、
フレックスのみ例外的に前月分の不足分との相殺が決められている
ことですので、ご認識のとおりです。
繰り越せない時間は、ノーワークノーペイの原則により、
欠勤控除となりますが、
上記2点も、規定に追記した方がわかりやすいでしょう。
投稿日:2023/04/26 09:24 ID:QA-0126326
相談者より
欠勤控除含め、就業規則の記載についてもありがとうございます。
これから従業員にも周知、調整を行いますので、それらの内容も記載するようにいたします。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/26 10:11 ID:QA-0126333大変参考になった
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