無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

短時間労働者の社会保険加入について

いつもお世話になっております。
今回は短時間労働者の社会保険加入について教えてください。

弊社の所定労働時間は165時間(1日7.5時間×22日)・月給制となっております。
ただし事務職に関しては所定労働時間を100時間(1日5時間×20日)・月給制としております。
なお社員数は10名程度の規模となり、事務職は1名のみとなっています。

この事務職社員ですが、入社時に社会保険に加入手続きを行い、今まで保険料を納付してきております。
今回こちらの事務職社員を契約社員から正社員へ登用変更を行うにあたり、就業規則等を見直している中で本来であれば社保の対象外であるということが判明致しました。
(なお正社員に登用変更しても、所定労働時間は変わらず100時間を検討しております。)

本人も社会保険加入継続を希望しているため、今後正しく加入させるには、下記のどちらかの方法となるのでしょうか?
 ①所定労働時間を165時間の3/4以上になるよう労働時間を増やす
 ② 任意特定適用事業所の申請を行う

また今まで納付してきている分はどうなるのでしょうか?
ご教授お願い致します。

投稿日:2023/04/19 15:35 ID:QA-0126131

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・どちらかということになります。

・過去の分は、原則2年間、遡って取消ということになります。

投稿日:2023/04/20 09:57 ID:QA-0126143

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働時間を増やすことで合意致しました。

投稿日:2023/04/21 10:02 ID:QA-0126171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に社会保険加入の要件を満たす事が求められますので、ご認識の方法で差し支えございません。

ちなみに過去分につきましては、例えば医療費等で既に加入者として恩恵を受けている事も考えられそうすれば複雑な案件になる可能性もありますので、具体的な対応につきましては所轄の年金事務所または協会けんぽ事務所へ直接ご確認されてから措置を採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/04/20 18:11 ID:QA-0126156

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働時間を増やすことで合意致しました。

投稿日:2023/04/21 10:03 ID:QA-0126172大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どちらかの方法を選択すればいいでしょう。

今まで納付した分についての処理は、ねんきん事務所等へ確認してください。

投稿日:2023/04/21 08:51 ID:QA-0126165

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働時間を増やすことで合意致しました。

投稿日:2023/04/21 10:03 ID:QA-0126173大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード