短時間労働者の社会保険加入について
いつもお世話になっております。
今回は短時間労働者の社会保険加入について教えてください。
弊社の所定労働時間は165時間(1日7.5時間×22日)・月給制となっております。
ただし事務職に関しては所定労働時間を100時間(1日5時間×20日)・月給制としております。
なお社員数は10名程度の規模となり、事務職は1名のみとなっています。
この事務職社員ですが、入社時に社会保険に加入手続きを行い、今まで保険料を納付してきております。
今回こちらの事務職社員を契約社員から正社員へ登用変更を行うにあたり、就業規則等を見直している中で本来であれば社保の対象外であるということが判明致しました。
(なお正社員に登用変更しても、所定労働時間は変わらず100時間を検討しております。)
本人も社会保険加入継続を希望しているため、今後正しく加入させるには、下記のどちらかの方法となるのでしょうか?
①所定労働時間を165時間の3/4以上になるよう労働時間を増やす
② 任意特定適用事業所の申請を行う
また今まで納付してきている分はどうなるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
投稿日:2023/04/19 15:35 ID:QA-0126131
- tkmさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・どちらかということになります。
・過去の分は、原則2年間、遡って取消ということになります。
投稿日:2023/04/20 09:57 ID:QA-0126143
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働時間を増やすことで合意致しました。
投稿日:2023/04/21 10:02 ID:QA-0126171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に社会保険加入の要件を満たす事が求められますので、ご認識の方法で差し支えございません。
ちなみに過去分につきましては、例えば医療費等で既に加入者として恩恵を受けている事も考えられそうすれば複雑な案件になる可能性もありますので、具体的な対応につきましては所轄の年金事務所または協会けんぽ事務所へ直接ご確認されてから措置を採られる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/04/20 18:11 ID:QA-0126156
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働時間を増やすことで合意致しました。
投稿日:2023/04/21 10:03 ID:QA-0126172大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どちらかの方法を選択すればいいでしょう。
今まで納付した分についての処理は、ねんきん事務所等へ確認してください。
投稿日:2023/04/21 08:51 ID:QA-0126165
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働時間を増やすことで合意致しました。
投稿日:2023/04/21 10:03 ID:QA-0126173大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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