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借り上げ社宅

お世話になっております。

借り上げ社宅の導入を検討しており、一点ご教授ください。

借り上げ社宅を導入する際に、従前から会社の費用を増やさないために、従業員の給与を減額するケースがあるようですが、従業員の同意さえあれば、問題ないのでしょうか。

給与 30万円、家賃 10万円(内従業員負担5万円)だと仮定する場合、
借り上げ社宅導入後に給与を25万円に減額、不動産会社への家賃支払いは5万円で、元々の給与支払い30万円から会社の費用は変わらない、というケースです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/18 20:11 ID:QA-0126103

こまりさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に該当しますので、従業員の同意が必要となります。

その際ですが、例えば基本給の減額となりますと、通常の場合残業代や賞与等の計算を行う際の単価が減る事から更なる不利益も生じますので、その辺の説明もきちんとされた上で無理に同意を求めないよう配慮されるべきですし、そうした事からも決してお勧めは出来ない措置といえます。

投稿日:2023/04/19 09:17 ID:QA-0126105

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/04/19 13:18 ID:QA-0126117大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

減給という不利益変更ですが、同意があれば可能です。
単に住宅費が引かれるだけでなく、社保や税金も変わって来ますので、しっかりした試算によって納得いただく必要があるでしょう。

投稿日:2023/04/19 12:42 ID:QA-0126116

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/04/19 13:18 ID:QA-0126118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

借上げ社宅制度の内容、規定によりますが、

従業員の給与が5万も減額されるのであれば、借上げ社宅を利用・選択しない従業員が多いのではないでしょうか。

借上げ社宅制度を導入する目的は何なのかよく検討し、福利厚生の一環でしょうから、従業員にとってメリットのある制度とすべきでしょう。

賃金減額という部分だけであれば、同意が必要ですが、
同意があれば今回の社宅制度は問題ないと考えるべきではないでしょう。

投稿日:2023/04/19 16:06 ID:QA-0126133

相談者より

上記では例として数字の妥当性は特に考慮しておりませんが、借り上げ社宅制度のメリットをよく考えて導入すべきである点、理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/04/19 16:38 ID:QA-0126136大変参考になった

回答が参考になった 0

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