無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

女性社員の住宅手当支給について

当社の住宅手当支給については「世帯主で本人名義の契約により借家又は持家する場合」となっております。
今回、女性社員より、世帯主であることの住民票と、女性社員名義であることの賃貸契約書の書類提出があり、住宅手当支給を認めて欲しいと申請がありました。
私としては、条件をクリアしているので認めるものと思っておりましたが、
上司から、「当社での世帯主」とは、収入が多い方を指すため、認めるのであれば、女性社員の主人から女性社員より収入が少ないという確認をしないといけいないと言われました。
確かに、女性でも世帯主になることは可能ですが、当社の規程にには世帯主の定義については触れておりません。例えば、ご主人の勤め先から住宅手当を支給されていれば、女性社員に対し、2重支給になってしまいますので、不平等になりますが、女性社員の主人は自営業のため、住宅手当の支給は受けておりません。
このような場合、どのように取り扱うのがよいのかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/04/15 14:03 ID:QA-0126053

チームスさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

支給基準は会社のルールとなりますので、
上司の言っていることが、人事部等の確認のことであり、会社の内規ということであれば、
特例というわけにもいきませんので、収入比較も必要ということになるでしょう。

原則として生計維持者が住民票の世帯主とするケースが多いといえますので、
個人事業主である夫の確定申告写しなどを提出してもらえばよろしいと思います。

結果的に、夫の収入が多い場合、住宅手当がもらえませんので、逆に会社に対する不信感等
出てくることも考えられますので、丁寧に説明すべきです。

また、規定にも労使誤解のないように、少なくとも「主たる生計維持者である世帯主」などと
規定しておくべきでしょう。

投稿日:2023/04/17 12:06 ID:QA-0126064

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住民票に記載に略一致

▼世帯には、幾つかの使われ方があります。その内、確定申告(年調)、通常、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の世帯主欄には、住民票に記載されている「世帯主」をそのまま記載します。

投稿日:2023/04/17 12:12 ID:QA-0126065

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の就業規則上の支給要件に該当していれば当然に支給義務が生じます。

御社の場合ですと、住宅手当支給については「世帯主で本人名義の契約により借家又は持家する場合」と定められていますので、当該女性社員も世帯主等この定めに該当していれば、住宅手当の支給が必要です。

まして、女性だから世帯主であっても支給されない等というのは、明らかに性差別に当たるものといえますので、他に明確な要件を定めていない以上ご主人の収入内容等に関わらず支給される事が求められます。

投稿日:2023/04/17 17:55 ID:QA-0126072

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

すべては会社の基本法・就業規則の定め次第です。
>規程にには世帯主の定義については触れていない
のであれば、女性だから世帯主にならないは明確におかしいことになり、差別となるでしょう。

所得など勘案の上で判断する旨、早急に書き換え、その就業規則が発効した後であれば、もちろん適用になります。過去への遡及はできません。

投稿日:2023/04/17 21:24 ID:QA-0126081

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード