勤務実態のない社員の社会保険加入
弊社は同族経営の中小企業ですが、親会社で勤務をしている一族の方への給与の支払いを弊社が行うようにするため、その方を弊社へ社員として転籍させて、弊社から給与を払うことになりました。
弊社での勤務実態は一切ありません。
転籍のため社会保険も弊社で加入をしていることになっていますが、このような勤務実態のない社会保険加入は不正にあたりますでしょうか?
投稿日:2023/03/31 14:44 ID:QA-0125568
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
転籍というのは、転籍元の雇用を終了し、転籍先で雇用を開始することです。
ですから、文面の内容は転籍とはいえませんし、
勤務実態のない会社では社会保険加入資格はありません。
投稿日:2023/04/03 19:22 ID:QA-0125608
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/04/24 16:27 ID:QA-0126231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険以前の問題としまして、雇用契約を結んでいない方を使用する事自体当然ながら認められません。
つまり、転籍された時点で法律上の雇用主は親会社ではなく御社という事になりますので、そのまま親会社で勤務続行となりますと御社が自社の労働者を他社である親会社で勤務させている状況とされますが、これは職業安定法で禁止されている労働者供給に当たりますので当然に違法行為とされます。
その上で、どうしても御社で給与支払及び社会保険加入をされたいという事であれば、親会社との間できちんと出向契約を締結される事で親会社と当人の間にも雇用関係が生じますので、対応が可能になります。但し、勤務されていない出向元の御社で給与支払を行われますと、通常寄付金として課税対象とされ税務面で問題が生じますので、その場合は専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/04/03 21:01 ID:QA-0125619
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/04/24 16:28 ID:QA-0126232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
実体のない勤務に対して給与を払うだけでなく、社会保険にも加入というのは著しく公正さを欠く不正行為といえます。協会けんぽに確認するなどして、コンプライアンスに反する対応はできないことを伝えて下さい。
投稿日:2023/04/04 10:38 ID:QA-0125639
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/04/24 16:28 ID:QA-0126233大変参考になった
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