併発傷病の休職期間のカウントについて
いつもお世話になっております。
標題の件に関して、ご教示ください。
弊社では、休職扱いとなる事由は下記3つ、また満了までの期間を在籍期間に応じて段階的に定めています。
①自己都合その他の事由によるもの
②刑事事件によるもの
③前各号の他、特別の事情が適当と認められた時
傷病休職の場合、①に該当し「休職治療が必要な期間が明記された医師の診断書を提出しなければならない。再び同一又は類似の事由により欠勤した場合、その出勤が15日に達しない時は、前後の欠勤は連続とみなす」といった程度しか触れていません。
質問させていただきたいのは、精神疾患で休職をしていた者が数か月後に全く関連性のない疾病で労務不能の診断書が取れる場合(精神疾患も引き続き労務不能)、一傷病一休職として満了日までのカウントをリセットしなければならないのでしょうか。
特段一傷病一休職とする定めもなければ、一傷病の休職中に別傷病が併発した場合、前発傷病による休職継続とみなすといった定めもありません。
できれば傷病休職中に別傷病を併発した場合は、前発傷病による休職継続とみなしたいと考えております。
また、一傷病一休職として扱わなければならないのでしたら関係のない話ですが、1度復帰して1週間ほどで全く関連のない別傷病により労務不能となった場合はいかがでしょうか。
"傷病"というくくりで「類似の事由」として通算するのは好ましくないでしょうか。
ご多用中のところ恐縮ですが、ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/22 17:57 ID:QA-0125203
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、休職制度というのは、法に根拠があるわけではございませんので、制度を設けるか否か、設けるとして、休職の要件、休職期間、期間中の賃金、勤続年数の算定における取扱い等は、すべて企業の裁量で規定することができるものです。
通常は、就業規則に制度に関する規定を定め、それに従い使用者が休職を命ずるのが一般的ではありますが、定めがなくても労使の合意により休職としても何も問題はありません。
それゆえ、傷病休職中に別傷病を併発した場合にどういう取扱いをするかは御社の判断であり、前発傷病による休職継続とみなすことももとより自由です。
投稿日:2023/03/23 08:30 ID:QA-0125209
相談者より
法令に定められているものではないことは存じておりましたが、一般的な対応を把握できればと思い質問させていただきました。
会社ルールとして慎重に決定していきたいと思います。
投稿日:2023/04/03 09:07 ID:QA-0125578大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・休職期間中であれば、すでに休職に入っておりますので、リセットする必要はないでしょう。
その旨、規定しているケースは少ないですが、規定しておいた方がよろしいでしょう。
・復帰後、一定期間内に別傷病による場合でも通算するのであれば、
最低限、その旨、規定しておく必要があります。
投稿日:2023/03/23 09:25 ID:QA-0125210
相談者より
規程として決め打ちし整えていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/03 09:08 ID:QA-0125579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全く異なる病気で新たに労務不能の状態となった場合ですと、特約が無い限り異なる病気について休職期間をカウントされる必要があるものといえます。後段の件についても同様といえます。
しかしながら、実際にこうした事案が発生するのはごく稀と思われますので、特段規定の改正までは検討されなくとも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/23 14:02 ID:QA-0125231
相談者より
ご意見ありがとうございます。
よく検討したいと思います。
投稿日:2023/04/03 09:10 ID:QA-0125580大変参考になった
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