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育休明け復職後すぐの有給取得の支払いについて

育休明けの復職日から5日間、有給取得の希望があったのですが、有給にかんして育休期間中、給料は出していませんので、有給取得の場合の支払いについて教えてください。

投稿日:2023/03/20 00:00 ID:QA-0125101

あかにしさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の賃金について、就業規則でどのように定めているのか確認してください。

通常賃金ということであれば、
5日間労働したものとして、賃金を支払ってください。

投稿日:2023/03/20 16:15 ID:QA-0125123

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/03/20 23:21 ID:QA-0125140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休と育休の違い

▼有休(有給休暇)は文字通り、労働を免除して賃金はシッカリ支払うことです。
▼他方(育児休暇)は、不利な扱いはしないが、賃金は支払われず、両者は似て非なるものです。

投稿日:2023/03/20 17:56 ID:QA-0125128

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/03/20 23:22 ID:QA-0125141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社で特に定めがなければ通常の賃金を支払う事になります。

すなわち、単に育休明け初日からいつも通りに出勤された場合と同様の給与支払をすればよいものといえます。

投稿日:2023/03/20 21:44 ID:QA-0125132

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/03/24 23:26 ID:QA-0125317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有休取得

有給休暇ですので育休に入る前の通常賃金5日分となります。

投稿日:2023/03/20 22:35 ID:QA-0125138

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育休期間中に給料の支払いがあったかどうかは考慮する必要はありません。

就業規則の定めに従い、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、あるいは平均賃金で支払うことになります。

投稿日:2023/03/22 07:19 ID:QA-0125153

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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