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パート社員の慶弔休暇

パート社員の慶弔休暇付与及び有給・無給について教示願います。

現在、パート社員は付与無しですが問題となりますでしょうか?
仮に付与した場合、必ず有給にする必要はあるでしょうか?

例)正社員 親・子・配偶者の慶弔休暇 → 3日
  パート社員 週5日で正社員と同じ労働時間 → 3日
        週3日で短時間 → 2日を想定しています。

判例などもあればご教示いただけると有難いです。

投稿日:2023/03/17 16:06 ID:QA-0125079

朝潮橋さん
大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガイドラインでは、原則として、正社員と同等の慶弔休暇を与えるとしています。

差別化するのであれば、その理由を説明できる必要があります。
週3はなぜ1日少なくしたのかということです。
例えばですが、ガイドラインにも例外として記載してありますが、
1日は振替で対応するなどの理由があれば問題にはならないとしています。

投稿日:2023/03/17 17:08 ID:QA-0125081

相談者より

早速のご回答有難うございます。
特別休暇は付与することで対応したいと思います。
この場合、無給とすることは可能でしょうか?
その場合、どのような理由が考えられるでしょうか?

お手数ですが、ご見解を頂けると助かります。

投稿日:2023/03/18 18:00 ID:QA-0125092大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

慶弔休暇の性質・目的を考えれば、正社員もパート社員も違いはないため、同様に与える必要があるということになります。

ただし、ガイドラインでは、<問題とならない例>が示されており、週2日勤務の短時間労働者については、基本的に勤務日の振替で対応してもらい、それが難しい場合にのみ慶弔休暇を付与する形でも不合理ではないとしています。

週5日で正社員と同様フルタイムで働くパート社員の場合は、所定の勤務日・休日の調整も困難なため、原則として正社員と同様の慶弔休暇日数を与える必要があるでしょうが、週3日で短時間労働者であれば、2日付与としても問題はないでしょう。

ただし、正社員が有給となるのであれば、パート社員も当然同じ扱いになりますので、そこは留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2023/03/18 08:57 ID:QA-0125089

相談者より

参考にさせていただきます。有難うございました。

投稿日:2023/04/01 16:42 ID:QA-0125572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

差別的取扱いは禁止

改正パートタイム労働法(20年4月1日施行)で、慶弔休暇に関する差別的取扱いは禁止対象事項となりました。
▼付与日数方式に就いては、所定労働時間面で、イコール(絶対値)か、プロラタ(比例値)は特定されていませんが、慶弔休暇の性質に鑑み、前者の同一日数とするのが相当だと思います。

投稿日:2023/03/18 10:13 ID:QA-0125091

相談者より

有難うございました。

投稿日:2023/04/01 16:41 ID:QA-0125571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

パートだけ無給では、合理性があるとは言えないでしょう。

投稿日:2023/03/18 19:11 ID:QA-0125096

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/01 16:42 ID:QA-0125573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の原則に基きパート社員にも正社員と同様に慶弔休暇を付与される事が求められています。

但し、厚生労働省のガイドラインによりますと、正社員より出勤日数の少ない短時間労働者に関しましては、異なる扱いをされる事例についても問題ないとされています。

従いまして、全く付与されないというのは問題ですが、例示された内容程度の差異であれば直ちに違法性を生じるものではないといえるでしょう。

投稿日:2023/03/18 21:36 ID:QA-0125097

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/01 16:43 ID:QA-0125574大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

パートのみ対象としないことは認められないでしょうが、勤務条件を揃えることには合理性がありますので、ご提示内容は問題ないと思います。

投稿日:2023/03/20 11:18 ID:QA-0125112

相談者より

有難うございます。
助かりました。

投稿日:2023/04/01 16:43 ID:QA-0125575大変参考になった

回答が参考になった 0

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