無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員代表の選任について

いつのお世話になっております。

弊社は従業員100名程の企業で、全国に複数の支店・営業所があります。

営業所のなかには所長(管理職)1名の事業場がありますが、所長が従業員代表になっても問題ないのでしょうか。
またそういった事業場は本社又は他の支店・営業所と一緒に従業員代表を選任しても良いのでしょうか。

ご教授頂けますようお願い致します。

投稿日:2023/03/14 17:41 ID:QA-0124946

テレワークさん
新潟県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1名のみ所属の営業所であれば独立した事業所とは言い難いものといえます。

従いまして、直近上位の他事業所に含めて取り扱われる事になります。

投稿日:2023/03/15 11:16 ID:QA-0124969

相談者より

ご回答ありがとうございました。

直近上位の他事業所が本部(役員が管掌)となっており、含めることが難しいかと思いますが、どのようにしたら良いでしょうか。

投稿日:2023/03/15 12:08 ID:QA-0124974参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1名であれば、直近上位の事業場又は本社と一緒に代表を選出してください。

また、所長が労基法上の管理監督者なのかどうかにもより、
労基法上の管理監督者であれば、経営側となりますので、36協定等では従業員代表にはなれません。

投稿日:2023/03/15 12:22 ID:QA-0124978

相談者より

ご回答ありがとうございました。

労基法上の管理監督者のため、36協定等の労働時間等が関係する協定は締結いたしませんが、それ以外の協定を締結する場合は所長が従業員代表となり締結は可能という解釈でよろしいでしょうか。

投稿日:2023/03/15 14:07 ID:QA-0124985参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、それ以外で直近上位の事業所に含めて取り扱いされるとよいでしょう。

投稿日:2023/03/16 22:33 ID:QA-0125035

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2023/03/17 09:24 ID:QA-0125056大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード