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アルコールチェックを他事業所で勤務する者に行わせたいのですが

全国に複数の営業所を持つ企業です。営業所には営業部門と工事施工部門があり、それぞれが本社上位部門の統制を受けて仕事をしています。
営業所では営業部門の者を安全運転管理者に選任していますが、アルコールチェック義務化に際して、営業所の安全運転管理者は営業部門を対象に監督を行い、工事施工部門は本社にて監督を行うという形をとることは問題ありますか?
安全運転管理者は「場所毎」という原則通りだと、工事施工部門は工事現場への出張が多く、あまり営業所にいないので適切でないように思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2022/05/18 12:38 ID:QA-0115120

mjgさん
広島県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、運転者等が不在という点では、工事施行部門に限らず本社も同様といえますので、管理面で余り相違はないようにも感じられます。

勿論重要な事はきちんと飲酒運転を防止出来るチェック体制が整っている事になりますので、御社の具体的な業務事情を踏まえた対応が必要です。それ故、いずれが妥当であるかに関しましては所轄の警察等に直接ご相談されてみる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/05/18 20:39 ID:QA-0115145

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、まだ始められたばかりの規制なので見解はだせませんよね。
チェックの実効性を優先して検討したいと思います。

投稿日:2022/05/19 10:22 ID:QA-0115174あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全運転管理者の選選出義務のある場所ごとに、業務開始前と終了時にアルコールチェックを行い、その管理簿も場所ごとに保管する必要があります。

工事部門が直行直帰ということで、現場で安全運転管理者の補助員がアルコールチェックの結果を原則、所属場所の安全運転管理者に報告する必要がありますが、

諸事情により、本社の安全運転管理者に連絡した場合でも、

最終的には、本社の安全運転管理者から所属場所の安全運転管理者に報告する必要があります。

投稿日:2022/05/19 09:42 ID:QA-0115166

相談者より

やはり営業所の安全運転管理者は、代行者によるチェックが行われているかを確認して、記録表を保管しておく義務があるのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/05/19 13:17 ID:QA-0115193参考になった

回答が参考になった 0

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