事業所拡大による36協定の届出について
いつもお世話になっております。
弊社は規模に応じて「支店」とその下位組織として「営業所」に分かれており、登記上も36協定の届出についても「支店」はおこない、「営業所」は「支店」直属ということでおこなっておりません。このたび、a営業所が増員に伴いa支店となります。このとき36協定の提出はすぐに必要になるのでしょうか?なお、a営業所は直近上位のA支店に含めて36協定を結んでおり有効期限は今年の10月です。
投稿日:2020/02/04 18:14 ID:QA-0090231
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、営業所の規模が大きくなって支店になったという事であれば、文面を拝見する限りa支店単独で労使協定を締結・提出される事が必要と考えられます。
但し、協定内容自体は変わりないはずですので、さほど手間にはならないものといえるでしょう。
投稿日:2020/02/04 23:14 ID:QA-0090241
相談者より
迅速な回答ありがとうございました。対応いたします。
投稿日:2020/02/05 09:11 ID:QA-0090251大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
単に、増員するだけであれば、何もしなくても問題はありませんが、支店に昇格するのであれば届けを出しておくべきです。
この場合、36協定の有効期間をいつまでにするかという問題が残りますが、まずは支店に昇格した日から1年間の期間で協定を結び届け出ます。
その場合、他の支店と有効期間が異なったままになりますが、御社の労務管理上、全支店期間を統一したいということであれば、今年10月の期間満了とともに、新たに11月1日から1年間とする協定を結び、届け出をすればいいでしょう。
これは、有効期間内ではあっても、途中で新たに協定を結び直すという一種の便法であり、何ら問題はありません。
投稿日:2020/02/05 08:16 ID:QA-0090245
相談者より
お世話になっております。ご回答ありがとうございました。対応いたします。
投稿日:2020/02/05 09:11 ID:QA-0090252大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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