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営業所の建て替えのため一時移転にともなう事務処理

いつもお世話になり、誠にありがとうございます。
営業所の建替えの為、約1年ほど同市内の仮事務所にて営業し、元の場所に戻る予定です。この際、なにか人事・総務関連で届出が必要なものがございますでしょうか?ございましたらご教示ください。
いつも、恥ずかしいご質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/25 08:02 ID:QA-0121271

じんじぶ初心者さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、全て、住所変更届が必要です。
労災、名称所在地変更届
雇用保険、各種変更届
社会保険、所在地変更届

投稿日:2022/11/25 09:56 ID:QA-0121276

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/25 10:23 ID:QA-0121279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

届出義務以外のものでも念のため変更を

▼建設業許可を取得するとその後の様々な変更の際に、その都度「変更届」を提出する必要があります。毎年提出しなければならない「決算報告(決算変更)」の他、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更などの際に届出をします。
▼営業所の移転により所在地が変わった時も変更届が必要なのですが、よくある質問が「営業所の建て替えの間だけ他の場所に移転する場合でも届出がいるのか」というものです。本店の登記の場所はそのままで、建て替えの期間だけ別の場所を仮の営業所とするというのはよくあることではないでしょうか。
▼しかし、結論から言えば仮の営業所であっても変更届は出すことになっています。出さなかったからといって、定期的に建設業課が見回りをしている訳ではないのですが、「転送不要」扱で所要の送付物受領をミスってしまう可能性があります。
▼例えば、営業所を仮に移転している期間に業種追加や一般の許可を特定の許可にする申請(般特新規)などを場合は転送不要でもともとの営業所の所在地に届いてしまうので、受け取ることができない可能性があります。

投稿日:2022/11/25 11:16 ID:QA-0121282

相談者より

ありがとうございました。

当社は機械の販売・メンテナンスを営んでおります。今回の一時移転も、本社ではなく営業所となります。

投稿日:2022/11/25 11:44 ID:QA-0121283参考になった

回答が参考になった 0

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