海外赴任者への現地労働関連法規の適用
都内の中小企業メーカーの者です。
当社では、中国の現地法人があり、そこに出向している社員がおります。
当該出向社員について、日本の労働基準上ではなく、中国の労働基準法が適用される、ということは理解しておりますが、その他の労働関連法規の適用関係はどうなるのか分からず、ご教示いただければと思います。
例えば、中国では、日本にはない、病気休暇といったものがありますが、この病気休暇は、当該出向社員への適用が義務付けられるのでしょうか。
その他にも、日本とは異なる労働関連法規があると思いますが、基本的には現地労働関連法規の適用が義務付けられるという理解になりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/28 11:08 ID:QA-0124276
- メーカー法務さん
- 東京都/精密機器(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
中国の病気休職の適用が、中国の法律で義務なのか、任意なのか確認する必要があります。
その他日本と異なる労働関連法規の適用がどこまでなのかも含めて確認する必要があります。
投稿日:2023/02/28 16:27 ID:QA-0124291
相談者より
コメントいただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/01 09:57 ID:QA-0124326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に限らず、原則としまして現地の労働法令が適用される扱いになります。
但し、病気休暇等の個別具体的な制度内容に関しましては、念の為当該制度の定めがなされている現地法令で外国人労働者が適用対象外とされていないか確認されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/02/28 20:27 ID:QA-0124306
相談者より
現地で日本人が対象になるかどうか確認してみます。
ご教示いただき、ありがとうございます。
投稿日:2023/03/01 09:58 ID:QA-0124327大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律はすべてに優先されますので、当時j国の法律が優先されます。具体的に詳しくは現地の法律に照らし合わせてその都度対応となるでしょう。
場合によって、日本での就業より不利になる可能性もありますので、それも含めてハードシップ手当などで補正することになります。
投稿日:2023/03/01 10:38 ID:QA-0124336
相談者より
ハードシップ手当などで補正という点も含めて検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 15:16 ID:QA-0124363大変参考になった
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