試用期間満了時に不採用決定した場合の処遇は?
当社では原則3ヶ月間の試用期間を定めています。そこで試用期間満了時に不採用と決定した場合は、すでに採用後14日を経過していますので、30日の解雇予告期間を置く必要があると思いますが、この30日間はその人をどういった立場で雇うことになるのでしょうか?不採用と決定した以上、正規の社員とは扱えませんし、給与も試用期間中でしか払えないと考えますが、いかがでしょうか?
投稿日:2008/05/19 13:37 ID:QA-0012403
- *****さん
- 大分県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間満了時に不採用決定した場合の取扱い
■試用期間満了時に不採用を決定した時点での選択肢は、次の2つです。
① 少なくとも30日の予告期間をおいて、解雇する。
② 30日分以上の平均賃金を支払い、即日解雇する。
■ ご質問は ① の場合に関することだと思いますが、予告期間としての(少なくとも)30日間は雇用関係が存在します。正社員として扱う必要はなく、単純に試用期間中と同じステータスとして給与を支給されればよいのではないかと考えます。
投稿日:2008/05/19 23:04 ID:QA-0012407
相談者より
ご回答ありがとうございました。当社では法の趣旨に沿った人事管理に努めておりますが、個々具体的な場面での悩みはつきません。ご回答を頂き、少し安心致しました。
投稿日:2008/05/20 09:10 ID:QA-0034974参考になった
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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