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野球部への補助

社内で初めての運動部(11人)が発足しそうです。
用具やウェアで補助をしてやりたいと考えています。福利厚生費の範囲内で、どの程度の補助ができるのでしょうか。例えば、用具費の名目で、10万円、20万円の補助はできますか?領収証は当然求めるつもりですが、社員の個人負担との関係は問われるのでしょうか(例えば個人負担分の5割を越えないといった)。

投稿日:2008/05/16 17:49 ID:QA-0012386

Tedさん
京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内同好会・クラブに対する補助金

■福利厚生費で非課税扱いとなるものには、① 無条件に非課税、② 一定限度額以内の場合のみ非課税、③ 一定の方法により価格評価して非課税限度額が決まるもの があります。
■社内同好会・クラブに対する補助金は、「通常の運営費項目」が「支出明細書」に記載され、「支出証憑」があることが、非課税条件になります。
■補助額の限度規定はなく、社員の個人負担も特に要求はされているわけではありませんが、自発的に一定額を負担するのが良識というものではないでしょうか。

投稿日:2008/05/17 13:19 ID:QA-0012393

相談者より

早速にご回答頂き、有難うございました。社内同好会・クラブに対する補助金は、「支出証憑があること」という条件が付いているものの、非課税扱いの3条件のうちの①と考えれば宜しいですか。後学のために、3条件の②③も例示して頂けませんか。

投稿日:2008/05/19 13:07 ID:QA-0034967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内同好会・クラブに対する補助金 P2

■前回の回答( ① ② ③ の区分)は、現物給与の計算区分でした。失礼しました。
■社内同好会・クラブに対する補助金は現物給与ではない福利厚生費ですので、上記区分の適用はご失念下さい。現物給与にならない福利厚生費の範囲の事例は次の通りです。
▽ 忘年会・新年会費用 ⇒ 全員参加(部・事業所単位も可)が原則
▽ 社内同好会・クラブに対する補助金 ⇒ 通常の運営費項目が支出明細書に記載され、支出証憑があること
▽ 社員慰安旅行 ⇒ 通常行われる程度の範囲内であること(海外旅行は現地4泊5日以内)
▽ 金銭による慶弔費 ⇒ 慶弔規定、慣行に基づき支払われる通常の範囲内の金額であること
▽ 永年勤続者の表彰 ⇒ 記念品及び旅行招待については特別に高額でないこと、また対象者は勤続10年以上で、かつ5年以上の間隔があいていること
▽ 創業記念品の支給 ⇒ 従業員に支給されるもので処分見込価格が1万円を超えないこと
▽ 食事代の補助 ⇒ 従業員が半額以上負担し、かつ会社の負担額が月額3,500円以下であること(残業・宿直食事代は通常の範囲であれば回数・金額に関係なく非課税)
▽ 資格取得費用 ⇒ 資格又は免許の取得がその職務に直接必要なもの
▽ 人間ドック費用 ⇒ 全員対象が原則で検診費用が会社から直接支払われるもの
▽ 住宅ローンの利子補給 ⇒ 原則従業員の実質負担額が年1%以上であること
■ご質問の件は、2番目の事例に該当します。前回答の不備を再度お詫び致します。

投稿日:2008/05/19 22:22 ID:QA-0012406

相談者より

 

投稿日:2008/05/19 22:22 ID:QA-0034973大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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