旅行費用の補助
よろしくお願いいたします。
弊社では、従業員の福利厚生の一環として、旅行費用、医療費、スポーツクラブ利用費用、自己啓発費用の一部を補助しようと思います。これらの補助金に対して福利厚生費で処理してよいでしょうか、また、個人に対しての課税はどのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/08/24 10:35 ID:QA-0022461
- ハルくんさん
- 千葉県/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
過度な補助には注意が必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
お書きになっている費目は、「補助」の範疇に属する限り、通常福利厚生費にて処理して問題ないものと思われます。
ただ、例えば旅行費用等は、海外旅行費用の過半を補助したりすると現物給与と看做され所得課税されることもありますので、注意が必要です。
詳細については、税務当局にもご確認ください。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/24 10:43 ID:QA-0022462
相談者より
早速のご連絡、ありがとうございました。
投稿日:2010/08/24 11:34 ID:QA-0041002参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
福利厚生費
ご指摘の費用は福利厚生費として処理して問題ありません。ただし、福利厚生費には金額や内容、記録などに税務署の規定がありますので、ご注意ください。例えば、海外で会議をした場合、あるいは単に旅行した場合でも、日程表が必要だったりします。
投稿日:2010/08/24 11:00 ID:QA-0022463
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面に挙げられている費用に関しましては福利厚生費として扱って差し支えないものといえるでしょう。
但し、支給内容や支給額等実態判断によっては給与扱いで課税される場合も無いとは限りません。従いまして、個々の取り扱いの具体的な判断に関しましては、念の為税の専門家である顧問税理士または税務署等にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/08/24 11:21 ID:QA-0022467
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2010/08/24 11:38 ID:QA-0041005参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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