クラブ活動費補助
社員の趣味も多様化していることもあり、クラブ活動に補助金を出そうと考えております。補助金の支給を所属人数に対して毎月一定額(3000円/1人)を活動の内容に関わらず現金支給(補助)しようと思っておりますが、この費用は、福利厚生費扱いになりますでしょうか。それとも、社員の給与所得として処理すべきなのでしょうか。社員全員がクラブに入会するわけではありません。
投稿日:2006/12/06 17:29 ID:QA-0006839
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「社内のクラブ活動」につきましては、原則として福利厚生費(非課税)扱いが可能といえるでしょう。
但し、全員が希望すればクラブに自由に参加できること、一部のクラブのみを優遇しないこと、純粋にクラブ運営費のみに使用されること等一定の条件が必要となるようです。
福利厚生費につきましてはかなり厳格に取り扱われるようですので、詳細については税務署に確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2006/12/06 21:27 ID:QA-0006843
相談者より
投稿日:2006/12/06 21:27 ID:QA-0032789大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。