問題社員の会社対応等について
件名につきご相談させていただきます。
社内におき男性社員が女性社員に好意をいただき、女性社員から嫌われたことをきっかけとして当該女性社員に対して半年以上嫌がらせを続けた社員がおります。
本来ハラスメント案件を取り扱う人事部内において上記件が発生したため、本来対応窓口である人事担当者(当事者ではない)が対応から外され別窓口が設けられることとなりました。
結果被害女性は都度上司である人事担当役員、別窓口に対して相談しておりましたが、対応がされず、自殺未遂を起こすなど諸々大きな労働問題と感じる事件となりました。経営陣は始終自分たちは悪くない、気づかなかったと主張しており根本的な問題が解決されず、本来の人事・相談窓口としての私としては人命にかかわることと心配しております。このようなケースレアであると考えますがどのような対応が最善となりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/02/09 18:16 ID:QA-0123626
- HRroumuさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
刑事事件ともとれる事態まで進展してしまった以上、掲示板などで軽々に一般論で対応は無理でしょう。きわめて深刻な事態であり、人命にも危険が及ぶとなれば警察です。被害者本人が動くしか無いと思われます。
人事部門としての責任は事態の注意喚起を経営陣に行ったことで一応は果たせているのではないでしょうか。それ以上は経営責任ですので、本人たちが知っている知らないなど通りません。
一方で人事ルートで問題発生のための別ルートですが、そちらまで対応しなかったということは完全に経営責任となるでしょう。外部委託であれば、契約違反となる可能性があります。
投稿日:2023/02/09 22:21 ID:QA-0123635
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/02/10 11:16 ID:QA-0123644大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
被害女性が都度上司である人事担当役員、別窓口に相談していたが対応がなく、結果自殺未遂を起こしているのに、経営陣は逃げてばかりで目を向けようとしないという現状を考えれば、これはもう社内で問題解決を図るのは無理であるとしかいえません。
ハラスメントは “犯罪“ であり、被害女性が自殺未遂まで起こした以上、まずは加害社員には事の重大さを強く認識させ、今後の雇用継続は困難であると伝えたうえで退職を勧めるしかないでしょう。
拒否された場合は解雇通告となりますが、状況を鑑みれば解雇理由としての合理性はあると考えます。
女性社員に対しては、精神的なダメージからの回復具合を見守るしかなく、当面は職場復帰も望めないでしょうから、人事・相談窓口に女性社員(上司)を配置したうえで、コミュニケーションを取っていくことが重要になります。
ハラスメントが起らないための環境環境を整え、就業規則にハラスメントに対する自社の方針や講ずる措置などを明文化し、周知・啓発をするとともに、会社が本気でハラスメント防止に取り組んでいることを従業員に強く認識させると共に、管理職への研修も実施します。
就業規則等で懲戒・解雇等の対応方針が明文化されていれば、迅速で適切な対応が可能になります。
解決に向けたガイドラインを作成することも忘れないでください。
投稿日:2023/02/10 09:53 ID:QA-0123637
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/02/11 01:57 ID:QA-0123680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
相談窓口の設置と対応は会社の義務となっておりますので、
加害者のみならず、明らかに会社の責任が重大です。
ハラスメント問題に対して、経営陣が全く意識欠如しています。
今後、莫大は損害賠償請求もありえます。
経営トップがどのような意識をもっているかですね。
経営トップが動かない限り、役員もどうしようもないでしょう。
すでに後の祭りかもしれませんが、直ちに経営トップに事の重大さを意識してもらうよう、
厚生労働省などから出ているハラスメント関係の資料を見せることでしょう。
そして、社労士、弁護士など専門家に講義を受けたり、社内体制も至急整備することです。
投稿日:2023/02/10 10:42 ID:QA-0123642
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちら経営陣が自身を守るために弁護士と契約するなど被害者のフォローはない状況です。
被害者から労働局に対する介入依頼もありましたが、論点を変えあくまで経営陣は嫌がらせを正当化する次第です。
私自身もこのような異常事態は経験したこともなく、また人命をここまで軽んじる経営陣に遭遇したことないことから苦慮している次第です。
投稿日:2023/02/11 02:05 ID:QA-0123681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が相談されていたにも関わらず対応がなされなかった等というのはもっての外ですし、明白かつ重大なコンプライアンス欠如と言われても仕方のない処といえるでしょう。
自殺未遂までなされてからの対応というのでは余りに遅きに失しますが、いずれにしましても事実関係が確認されているという事であれば問題社員に対する懲戒処分及び被害者社員への陳謝と出来うる限りのケアを直ちに行われるべきです。
それが出来ないという社内組織であれば、もはや社会から信頼されうる会社としましての業務運営は成り立たなくなるものといえますし、会社の存亡危機にも関わる最重要案件としまして取り扱われなければなりません。
投稿日:2023/02/10 22:01 ID:QA-0123678
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/03/03 20:55 ID:QA-0124532大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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