同一労働同一賃金
同じ身分の短期労働者に対して、
勤続年数によって勤務形態の適用可否を定めるのは問題あるか。
具体的には、
勤続年数1年以上は、フレックス適用可
勤続年数1年未満は、フレックス適用不可
投稿日:2023/02/08 13:22 ID:QA-0123538
- DTさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤続期間の長短は無関係
▼同一労働同一賃金のエレメントは、労働の質です。勤続期間の長短は関係ありません。
投稿日:2023/02/08 14:58 ID:QA-0123543
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 19:20 ID:QA-0123572参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲は、各事業場で自由に定めることが可能であり、さまざまな範囲でとっても差し支えはありません。
労使で十分に話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にすれば大丈夫です。
投稿日:2023/02/08 16:06 ID:QA-0123546
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 19:20 ID:QA-0123571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、同じ身分の短期労働者間には同一労働同一賃金は対象外となります。
フレックス対象者は、労使協定で定めますので、
その際、1年未満は対象外としても、問題はありません。
投稿日:2023/02/08 16:26 ID:QA-0123550
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 19:20 ID:QA-0123570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
正社員と非常勤間で、同一労働であれば同一待遇が求められます。本件はそれとは異なるので問題ありません。労使協定などで明文化して下さい。
投稿日:2023/02/08 17:53 ID:QA-0123561
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックス制での休日設定 早速ですが、フレックス制での休日... [2018/05/21]
-
フレックス対応 弊社の就業規則には「フレックスタ... [2008/07/22]
-
フレックスタイムの精算期間について フレックスタイムの精算期間につい... [2020/06/09]
-
事業場外みなし労働とフレックスタイム 現在,営業職には事業場外みなし労... [2004/12/20]
-
フレックス勤務者について 現在フレックス制度について、社内... [2020/01/21]
-
フレックスタイム 当社ではフレックスタイム(コアタ... [2007/04/12]
-
フレックスと時差出勤について フレックスの使用について質問致し... [2023/06/23]
-
裁量労働制での労働者の同意について 弊社は職種に応じ裁量労働制とフレ... [2024/04/13]
-
宿日直について いつも利用させていただいておりま... [2013/03/27]
-
フレックスの時間外手当について 弊社では現在フレックスを導入し、... [2009/02/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。