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同一労働同一賃金

同じ身分の短期労働者に対して、
勤続年数によって勤務形態の適用可否を定めるのは問題あるか。

具体的には、
勤続年数1年以上は、フレックス適用可
勤続年数1年未満は、フレックス適用不可

投稿日:2023/02/08 13:22 ID:QA-0123538

DTさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤続期間の長短は無関係

同一労働同一賃金のエレメントは、労働の質です。勤続期間の長短は関係ありません。

投稿日:2023/02/08 14:58 ID:QA-0123543

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 19:20 ID:QA-0123572参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲は、各事業場で自由に定めることが可能であり、さまざまな範囲でとっても差し支えはありません。

労使で十分に話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にすれば大丈夫です。

投稿日:2023/02/08 16:06 ID:QA-0123546

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 19:20 ID:QA-0123571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、同じ身分の短期労働者間には同一労働同一賃金は対象外となります。

フレックス対象者は、労使協定で定めますので、
その際、1年未満は対象外としても、問題はありません。

投稿日:2023/02/08 16:26 ID:QA-0123550

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 19:20 ID:QA-0123570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正社員と非常勤間で、同一労働であれば同一待遇が求められます。本件はそれとは異なるので問題ありません。労使協定などで明文化して下さい。

投稿日:2023/02/08 17:53 ID:QA-0123561

回答が参考になった 0

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