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夜勤明け法定休日の取り扱いについて

夜勤の正しい扱いについて教えてください。

弊社では1週間を(日)~(土)とし、週最後の休日を法定休日しています。
基本的には9:00-18:00の日勤ですが、まれに夜勤が発生します。

お聞きしたいのは2点あります。

①例えば、(水)19:00-翌7:00まで働くと、夜勤明けである(木)はもともと平日で9:00-18:00の勤務が必要になりますが、現実それはできないので出勤していません。(木)が欠勤にならないよう、同週の(土)法定休日と振替をしたとします。

(水)平日
(木)法定休日
(金)平日
(土)平日

19:00-7:00までの夜勤は(水)の1勤務として扱い、0:00を超えた部分の扱いは、給与面は法定休日の割増を払っています。三六協定上の時間外労働は、休日労働として計算し、(水)平日の法定外労働は0時間としています。

上記の認識は正しいでしょうか。

②(金)19:00-翌7:00の夜勤とすると、(金)における1労働となると思います。翌(土)はもともと法定休日ですが、0:00-7:00は労働しないといけないということが予めわかっている状態です。この場合は、法定休日である(土)はそのままでもよいのでしょうか。それとも他の平日と予め振り替えておく必要があるのでしょうか。
(土)法定休日にわたる勤務だとしても、勤務自体は(金)平日のものであり、(土)自体は勤務日とはならずに法定休日のままで良いと認識しております。

ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/03 10:20 ID:QA-0123390

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、振替休日は丸1日休みでなければなりませんが、木曜は7時まで勤務されていますので正式の振替休日とはならず代休扱いとなります。それ故、木曜で0:00を超えた部分について法定休日の割増賃金を支払われているのは正しい措置となります。
尚、仮に(水)平日に日勤もされていれば、当然ながら(水)平日の19時~0時の勤務時間は法定外労働扱いとなります。

②につきましては、法定休日にまたがる連続勤務につきましては、割増率が異なる事から暦日で区切って各々別の日の労働時間扱いとされます。そして、法定休日に勤務が必要であっても休日労働扱いされ休日割増賃金を支払えば敢えて法定休日の日を変える必要性はございません。休日割増を支払いたくない場合のみ、振替休日によって土曜を労働日に変える事が必要となります。

投稿日:2023/02/03 11:06 ID:QA-0123395

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①木曜日が法定休日という前提でればご認識のとおりですが、いくつか検討事項があります。

・規定で週最後の休日を法定休日ということで、土曜日と特定しているわけでないのであれば、
日曜日に休んでいるのであれば、日曜日が法定休日となります。

・木が欠勤とならぬ一方、土曜日に出勤することになります。

②土曜日が法定休日と特定していないのであれば、「週最後の休日を法定とするというケース」
 は他に休日があれば、その日が法定休日となります。
 日曜起算で、日~土まですべて出勤した場合には、土が法定休日となります。
 一度、規定を確認したほうがよろしいでしょう。

投稿日:2023/02/03 13:16 ID:QA-0123399

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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