振替休日取得者の割増賃金について
振替休日取得者の賃金の取扱いについて教えてください。
例
1月15日(法定休日)に振替休日を取る予定で勤務した社員がいます。
1月中に振休は取れず2月に取る予定となっているとのこと。
この場合、1月に休日労働をしたとして割増賃金を一旦払い、2月に振休を取得したことを確認できたら、割増賃金を控除するというのが本来の計算の仕方でしょうか。
なるべく同一週内それが無理でも同一歴月内に振休は取得するように指導はしていますが、業務の都合上やむを得ない場合、どのような取扱いとするのが正しいのでしょうか。
投稿日:2023/02/02 15:11 ID:QA-0123358
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に振り替えているのであれば、振替休日となります。
その際は、月またぎで賃金締切日が異なる場合は、1月に支払う必要があります。
ただし、法定休日を2月に振り替えていますので、1.35の支払いは不要で、
その週に40h超えているのであれば、1.25の支払いとなります。
また、2月は控除してかまいません。
事前に振り替えていないようであれば、代休扱いとなりますので、
法定休日に労働したことになり、1.35の支払いが必要となります。
投稿日:2023/02/02 16:50 ID:QA-0123367
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/03 08:42 ID:QA-0123381参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
期限の無い振替休日
▼「何時までに振替処理を完了させるか」という点までは労働基準法で決めていません。法的にも実務面でも「なるべく早く」というのでは会社にお任せということになります。
▼私見になりますが、出来れば1週間以内、遅くても次の賃金の締め日といった処でしょうか。
投稿日:2023/02/02 17:21 ID:QA-0123369
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/03 08:42 ID:QA-0123382参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、漠然と2月に取得する予定というのみであれば、振替日を指定された事にはなりませんので、正式な振替休日とは認められません。
従いまして、代休の場合と同様に通常の休日労働割増賃金を支払う義務が生じますし、当然ながら割増部分を休日取得後に差し引く事も出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2023/02/02 22:38 ID:QA-0123380
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/03 08:43 ID:QA-0123383参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日を振り替えるためには労働契約上の根拠が必要になり、就業規則等に、業務上の必要性がある場合には、就業規則で特定された休日を変更することがある旨の規程を設けた上で、休日を振り替える前に、あらかじめどの休日を労働日とし、その代わりどの労働日が休日となるのか、振り替えるべき日を特定し労働者に周知しなければなりません。
この過程を経ていない場合は振替休日とはならず、1月15日(法定休日)の労働に対しては135%の賃金を支払い、2月に休日(代休)を取得した時点で100%を控除することになります。
休日振替の場合、その振替によって1週の労働時間が40時間を超える場合には、その超えた時間は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になります。
例えば、1日の所定労働時間が8時間、土日週休2日制の会社であれば、同一週内で休日を振り替えない限り、時間外労働としての割増賃金が発生するということです。
振替休日を2月にする場合、1月15日を含む週が40時間を超えれば、その超えた時間は125%の賃金を支払い、2月の振替休日は無給となります。
投稿日:2023/02/03 14:50 ID:QA-0123405
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/03 15:43 ID:QA-0123406参考になった
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