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業務災害時の会社補償について

いつもお世話になっております。
標記の件についてご教示お願いいたします。

弊社パート従業員が所定労働時間内に脚立代わりにしていた椅子からバランスを崩し、落下した際についた手をつきました。特段問題ないとご本人判断され数日間通常通り業務にあたっていましたが違和感がなくならないため病院に行き、1日休みました。
その日は検査のみで、数日後、結果を聞きに1日休みました。
結果、骨に異常はなく過度な負担を与えなければ問題ないということで通常業務にあたっています。以降休んでいないので労災休業補償は申請しません。
検査日、検査結果日の計2日休んだのですが、その日以外はフル勤務していました。
その日以外通常通り働けていたこと、病院が会社のすぐ近くなので診療終わり次第勤務できたのではないか、1日休む必要があったのか(労務不能であったのか)といった疑問があるのですが、この場合も会社の休業補償対象でしょうか。
労働基準法第76条①療養のため、②労働することができないために、③賃金を受けない
の➁を示してもらうために、医師の証明を請求することが可能なのでしょうか。

また、別ケースをお伺いしたいのですが、1ヶ月以上業務災害で休業し労災休業補償を申請する際の待機3日間が公休日だった場合の会社補償はどのように行うものなのでしょうか。
日給月給者と時給者での違いもあるのでしょうか。

お手数ですが、ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願い致します。

投稿日:2023/01/29 18:43 ID:QA-0123147

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・2日間だけ休みということで、労災の休業補償は対象外ですが、
 待期期間となりますので、原則として2日間は、
 会社としての休業補償対象となります。
 1日目は、業務中の賃金が平均賃金の60%以上であれば、補償は不要です。
 2日目は、結果をきくだけということであれば、その日にならないと
      労務不能かどうかわからないということになりますので、
      労災事故に連動してますので、補償対象と考えられます。
・数日間の様子で、結果を聞くだけであれば、有休使用を打診するのがベターでしょう。

・待期期間が公休であっても、待期期間が開始されているのであれば、
(3日とも公休日ということは前日の定時以後、病院に行ったということになりますが)
 歴日数でカウントしますので、待期期間成立=会社の補償対象ということになります。
 

投稿日:2023/01/30 10:49 ID:QA-0123167

相談者より

いつもありがとうございます。
待期期間中の公休日のカウントについての補足もありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/02/01 09:13 ID:QA-0123258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労務不能であるか判然としない場合にはやはり医師の診断書を求められた上で対応されるべきです。最終的な判断については、行政に委ねる事になります。

また、待機期間の3日が公休日であっても、労働基準法に基づく会社からの休業補償が必要とされます。

投稿日:2023/01/30 11:47 ID:QA-0123183

相談者より

いつもありがとうございます。
判然としないため、診断書取得を促し、提出ない場合は有休を勧めようと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2023/02/01 09:16 ID:QA-0123259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

待機期間に準じた取扱いが妥当

▼結果的には、労災休業補償は申請しなかった訳ですが、検査日、検査結果日の計2日は、待機期間に準じた取扱いとするのが妥当でしょう。
▼労災の休業補償給付の場合、待機期間は通算3日あれば成立し、年次有給休暇、公休日、欠勤もカウントされます。1日につき平均賃金の60%の支払いが必要となります。

投稿日:2023/01/30 12:23 ID:QA-0123188

相談者より

いつもありがとうございます。
補償対象として、状況ヒアリングし診断書の提出、有休打診等お話ししたいと思います。

投稿日:2023/02/01 09:18 ID:QA-0123260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休む必要かどうかの判断は医師でしょう。診断書を取って休む必要ありであれば休業。そこまで手をかけたくないと本人が思うなら有給を使うなど、本人の意思に任せて良いと思います。
待機日は休日もカウントしますので、待機はしたことになるでしょう。

投稿日:2023/01/30 12:35 ID:QA-0123190

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法令には詳細な個々のケースまで記載ないためいつも不安を抱きながら対応しておりご意見いただけると大変参考になります。ありがとうございました。

投稿日:2023/02/01 09:20 ID:QA-0123262大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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