通勤交通費の返金について
いつもお世話になっております。
弊社の通勤交通費規程には、
「自己都合退職時においては、退職前に有給休暇等を取得して、通勤日数がその月の2分の1以下の場合はその月の通勤費は支給しない。」
という文言があります。
となりますと、例えば通勤日数が20日で、退社月に9日勤務していたとしても、半数に満たないので、その月の交通費は出ずに、9日分は自己負担になります。
なぜこのような経緯になったのか、昔のことで分からないのですが、このまま踏襲しておいてよろしいものでしょうか?
それとも、どこか直した方が良いでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/26 17:27 ID:QA-0123058
- 迷えるヒツ人事さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賠償予定の禁止等に抵触するおそれがありますので、
削除したほうがよろしいでしょう。
投稿日:2023/01/26 18:26 ID:QA-0123063
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました、参考にさせていただきます!
投稿日:2023/02/13 11:27 ID:QA-0123710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職月の交通費
▼「出勤した日数」の「出勤すべき日数」に対するプロラタ支給が妥当だと思います。、
投稿日:2023/01/26 20:31 ID:QA-0123065
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました、参考にさせていただきます!
投稿日:2023/02/13 11:28 ID:QA-0123711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法的に認められない不合理な条項ですので、即座に改正する必要があるでしょう。有休取得を制限することはできません。
投稿日:2023/01/26 22:42 ID:QA-0123066
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました、参考にさせていただきます!
投稿日:2023/02/13 11:28 ID:QA-0123712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたしますも
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用に関しましては、業務上必須の費用になりますので、出勤日数に関わらず会社側で負担されるのが当然の措置といえます。
まして、年次有給休暇を取得される事で通勤された日の費用まで支給しないとなれば、年休取得による不利益な措置としまして違法行為に当たりますので、こうした文言内容は削除される必要があるものといえます。
投稿日:2023/01/27 17:07 ID:QA-0123115
相談者より
最後に締めていただき、ありがとうございました!
投稿日:2023/02/13 11:29 ID:QA-0123713大変参考になった
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