みなし労働時間と法定休日出勤にかぶる夜勤
お世話になります。
弊社は週休2日、場合により変則労働あり、時間外、休日労働について36協定締結済みです。
普段は日勤の従業員が土曜日22:00〜日曜日(法定休日)7:00までの勤務となり、その前も後も振替休日をつけられそうにない勤怠となりました。
法休にまたがった部分は休日扱いにもならず、深夜と合わせて休日の割増をつけなければならないと調べました。
社内で確認したところ、弊社は所定日数がどうあれ、総労働時間は8時間×21.25日の170時間で計算しているし、そもそもいつも日勤8時間で、たまたま後ろにずれただけ、次の出勤までも24時間空いているため、法休出勤の割増は必要なのかとの意見がありました。
170時間で計算している、の意味は遅刻早退控除や割増する際の日割、時間割額に違いが出てこないという意味なのだと理解しました。(月の所定日数によって変化するなら時間給の社員とかわらなくなる?)
みなしの170時間での給与でも深夜と休日の割増はつけなければいけないとの認識で合っていますか?労働時間がずれただけ、という考え方はそもそもできるのでしょうか。
初心者故、初歩的な質問で申し訳ございません。
教えていただければ幸いです。
投稿日:2023/01/25 22:50 ID:QA-0123019
- nt0723さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そもそもみなし170時間勤務などというものは、存在しません。
フレックスタイム制であれば、1ヶ月の総労働時間という考え方はあります。
いずれにしましても、以下のように
深夜割増、法定休日労働については、法定休日割増が必要です。
22:00~24:00は0.25の深夜加算
24:00~翌5:00は、1.35+0.25=1.6
5:00~7:00は、1.35
投稿日:2023/01/26 10:03 ID:QA-0123028
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 12:43 ID:QA-0124504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
深夜割増と休出割増しは必須です。法律ですので、自社の理屈で無くすことはできません。
フレックス制だというのであれば、労使協定を労基に届け出る必要があります。
投稿日:2023/01/27 10:30 ID:QA-0123076
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 12:44 ID:QA-0124505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし労働時間を導入されている場合であっても、深夜と休日割増につきましては、時間数に関係なく発生する賃金ですので、法定通りの支払義務が生じます。
従いまして、当事案に関しましても、日曜5時までの深夜割増及び7時までの休日割増賃金の支払は必須となります。
投稿日:2023/01/27 13:56 ID:QA-0123093
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 12:44 ID:QA-0124506大変参考になった
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