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賃貸住宅補助金の支給の仕方について

当社では、福利厚生の向上を目的に住宅手当の新設を考えています。
同一労働同一賃金の観点から、正社員だけでなく有期雇用なども対象にしていく予定

賃貸住宅補助金の支給の仕方について

①家賃●円未満は○円支給、●円以上は○円支給
②満年齢40歳以下の社員について、○円を支給もしくは、管理署食以下の役職
(割増単価の算定基礎になる?)
③家賃額の●%について▲円を上限として支給

現段階で上記のような支給方法が検討されていますが、それぞれメリット、デメリットはどのようなものがありますでしょうか。

投稿日:2023/01/16 13:44 ID:QA-0122593

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①③は割増賃金の算定から除外されますが

②は住宅とは無関係である年齢で判断してますので
割増賃金の算定から除外できません。

投稿日:2023/01/16 15:03 ID:QA-0122604

相談者より

参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/16 15:14 ID:QA-0122609参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、考え方は様々ですので概容を申し上げますと、住宅に要する費用に応じた支給額とされなければ、いわゆる割増賃金の算定基礎額に算入しなければならないといったデメリットが生じます。

但し、手当の額自体を抑える上では、他の計算方法を用いられる方が有利となる場合もございますので、その辺は社内で十分検討された上で決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/01/17 18:06 ID:QA-0122681

相談者より

例えば月額家賃額の50%を補助する。補助額は次の各号による。
①50,000円未満の場合は15,000円を上限とする。
②50,000円以上の場合は30,000を上限とする。
のような場合でも割増賃金の算定基礎にしなくてはいけないのでしょうか。

投稿日:2023/01/18 08:56 ID:QA-0122710参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、上限の区分設定のみではなく、実際の支給額でも住宅費用に応じて差が生じている事が求められているものといえます。

投稿日:2023/01/18 09:26 ID:QA-0122712

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 10:11 ID:QA-0122718大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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