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振替休日の件

休日の振り替えは、1か月以内に取得することになっており、
1カ月を経過した場合は、手当を支給しております。
しかし、管理職の場合は、支給しておりません。

この場合、問題はありませんでしょうか。

投稿日:2018/03/19 16:51 ID:QA-0075591

ベルリンガさん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日振替は事前にする必要があります。賃金締切日を過ぎてから休みを取る場合は、代休ということになり、1ヵ月経過後ではなく、そのときに全額支給する必要があります。

管理職が、ある程度の職権と手当をもらっている、いわゆる管理監督者ということであれば、休日は適用除外となりますので、残業代は支給する必要はありません。

投稿日:2018/03/19 19:07 ID:QA-0075594

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日の振替休日として休日労働割増賃金の支給を免れる為には、振替休日となる日を事前に指定しておく事が求められます。指定が無ければ、業務事情によって休日取得が出来なくなる可能性が高まりますので、こうした厳格な休日指定が必要とされます。

従いまして、こうした新たな休日となる日を指定されないまま休日労働させますと、振替制度は適用されず後日取得した休日は代休扱いとなります。そして、法定休日労働について勤務させた時間分に関し休日労働割増賃金の支払いが必要となります。

一方、法定外休日の場合ですが、こちらは休日労働割増ではなく時間外労働割増の対象となりますので、1日8時間または週40時間を超える場合ですと時間外労働割増賃金の支給が必要です。尚この場合、同一の賃金支払期間内で振替休日を取得した時間分については相殺されますので、割増部分のみの支払となります。

投稿日:2018/03/19 22:52 ID:QA-0075597

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理職

管理職の取りある使いについて、「社内呼称の管理職」かどうかではなく、名ばかり管理職などの取り扱いにならない、真に経営判断・時間拘束を受けない管理者であれば問題ありません。

投稿日:2018/03/20 13:27 ID:QA-0075615

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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