契約社員の更新内容変更について
育休後復職から小学校就学までの間、1年ごとの契約社員の更新についてです。
勤務日数及び給与を半減した内容への変更を検討しております。
更新の時期は1年間の契約期間終了後、再契約時を想定しております。
【例】
現行:勤務日数120日、給与20万円
更新:勤務日数60日、給与10万円
このようなケースでの違法性の有無をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/15 21:43 ID:QA-0122548
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
パートの契約更新 3ヶ月ごとに契約更新をしています。勤務時間を短縮する際も契約更新日の1ヶ月前に通知しないと労働基準法等に反しますでしょうか? [2009/04/16]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側の事情のみで変更される場合ですと、いわゆる労働条件の不利益変更に当たりますので当人の同意を得られる事が必要といえます。
そうではなく、当人側の育児等の都合により勤務日数減を希望される場合であれば差し支えございませんが、希望を超えて日数減等される場合ですとやはり同意が必要になるものといえます。
投稿日:2023/01/16 09:40 ID:QA-0122557
相談者より
迅速な対応をいただき感謝申し上げます。
今一度制度の再確認から進め、対応を検討してまいります。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/16 11:51 ID:QA-0122584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人の同意があって最賃に抵触しなければ、労働条件変更は可能ですので、まずは本人との話し合いがすべてです。一方的通告にならないようしっかり話し合い、同意を取って下さい。
投稿日:2023/01/16 10:13 ID:QA-0122561
相談者より
迅速な回答をいただきありがとうございました。
頂いた内容を元に対応を検討いたします。
投稿日:2023/01/16 11:51 ID:QA-0122583大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人合意があれば問題はない
▼給与単価に変動がある訳ではないので、勤務日数の半減に本人の合意があれば、違法性はありません。
投稿日:2023/01/16 10:20 ID:QA-0122566
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
双方合意できるよう、理解をしながら進めてまいります。
投稿日:2023/01/16 11:52 ID:QA-0122585大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人自らが勤務日数及び給与の半減を希望しているのであれば別段問題はありませんが、そうでなければ労働条件の不利益変更の問題になり、本人の同意が必要になります。
投稿日:2023/01/16 10:21 ID:QA-0122567
相談者より
回答いただきましてありがとうございました。
会社事情と労働者の理解を合わせて慎重に検討してまいります。
投稿日:2023/01/16 11:53 ID:QA-0122586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人との合意があれば、問題はありませんが、
会社が一方的に労働条件を引き下げる場合には、
少なくとも育児休業を取ったこと以外の合理的な理由が必要です。
なぜ、労働条件を引き下げるのか、その理由をよく説明して、契約社員が
納得できるように努めて下さい。
投稿日:2023/01/16 12:10 ID:QA-0122588
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
大変恐縮ですが以下3点、ご教示いただけますでしょうか。
①元々有期契約パターンが複数あり、選択肢の一つとして加えるケースと、かつての選択肢を終了して今回相談させていただいた契約パターンのみにする場合では対処法が異なると思われますがいかがでしょうか。
②労働者との合意についてですが、合理的な理由、相応の事情を理解してもらったうえで契約書を交わすことで「合意」は満たされますでしょうか。
③有期契約の内容のため、就業規則に契約パターンの記載はありませんが問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/17 15:23 ID:QA-0122667大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
①規定等で、パターンから選択となっており、パターンにない契約であれば、整合性がありませんので、そこは整合性が必要となります。
パターンが複数ありというのが具体的にどのよう周知しているかによります。
いずれにしましても不利益変更ともいえますので、合意が必要です。
②労働者の自由意志による契約書を交わすことで「合意」は満たされます。
③必ずしもパターンは必要ありません。整合性が取れるような記載としてください。
投稿日:2023/01/17 18:52 ID:QA-0122685
相談者より
いつも回答いただきましてありがとうございます。
最後に以下2点お伺いいたします。
①1有期契約満了、次回更新時に新たな契約内容(例えばこれまでの半分の勤務日数、賃金)を提示し、契約継続もしくは終了の選択をしてもらえる状況は【同意を得る】と捉えて宜しいのでしょうか。
②もし、従業員が以前の内容での再契約を求めてきた場合、拒否することはできるのでしょうか。
たびたびな質問、大変恐れ入りますが何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/01/18 08:44 ID:QA-0122708大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
パートの契約更新 3ヶ月ごとに契約更新をしています。勤務時間を短縮する際も契約更新日の1ヶ月前に通知しないと労働基準法等に反しますでしょうか? [2009/04/16]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
パート・アルバイトの契約 当社も業績が悪化していますので、契約更新する人としない人が決める予定です。パートは3ヶ月更新(週30時間以上勤務者のみ6ヶ月)、アルバイトは2ヶ月更新で行... [2008/12/12]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
結婚届
従業員が結婚した際に提出する届です。扶養などの項目の更新も兼ねています。